見出し画像

構造【建築材料/国土交通大臣の指定・認定】

国土交通大臣の指定・認定とは

  • 建物の『安全性』を確保するためには、建築材料も『安全性』が必要

  • 建築材料の安全性を確保するために建築基準法では『法第37条』で以下の部位に用いる材料についての『規定』があり、『建築材料の品質』を確保しなければならない

    1. 建築物の基礎

    2. 主要構造部などの安全上、防火上重要な部分である部分

  • 材料の品質を確保するために、『国土交通大臣』が建築材料の『指定』と『認定』を行い、以下の建築材料を使わなければならない

    1. 国土交通大臣が『指定』する『日本産業規格』または『日本農林規格』

    2. 国土交通大臣の『認定』を受けたもの


構造【建築材料/目次】に戻る ▶▶▶

いいなと思ったら応援しよう!