構造【建築材料/国土交通大臣の指定・認定】
国土交通大臣の指定・認定とは
建物の『安全性』を確保するためには、建築材料も『安全性』が必要
建築材料の安全性を確保するために建築基準法では『法第37条』で以下の部位に用いる材料についての『規定』があり、『建築材料の品質』を確保しなければならない
建築物の基礎
主要構造部などの安全上、防火上重要な部分である部分
材料の品質を確保するために、『国土交通大臣』が建築材料の『指定』と『認定』を行い、以下の建築材料を使わなければならない
国土交通大臣が『指定』する『日本産業規格』または『日本農林規格』
国土交通大臣の『認定』を受けたもの
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