法規【都市計画法/概要・定義】
都市計画法の概要
第一章:総則
目的、理念、責務、定義
第二章:都市計画
内容、決定、変更
第三章:都市計画制限等
開発行為における規制、開発における建築に関する規制
第四章:都市計画事業
都市計画事業における認可、施行
第五章:社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
都市計画に関する事項を審議会
定義とは
都計法4条第1項
都市の健全な発展と秩序ある整備を図る
国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する
都市計画法の特徴
「利用目的における制限」がある
土地は、その所有者が自由に利用目的を勝手に変更できないという特性がある(農地、宅地など、それぞれの法律で用途が定められている)
都市計画法は、土地の用途を制限する法律のひとつであり、「市民」のための「最適」な「土地利用」「土地活用」の法律
都道府県知事の許可なくしては開発行為が行えないようになっており、事前の許可は必須