法規【用語の定義/施行令】
地階
令1条第二号
以下の条件を満たすもの
床面が「地盤面」下にある階
床面から「地盤面」までの高さがその階の「天井の高さ」の「1/3」以上
例
以下の階は、地階である
床面から地盤面までの高さが4m×1/3=1.33m以上床が地盤面下にある
天井の高さが4mの階
床面から地盤面までの高さが1.2mのもの
構造耐力上主要な部分
令1条第三号
記載があるもの
例
「積載荷重等を支える最下階の床版」は、構造耐力上主要な部分で「ある」
「建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版」は、構造耐力上主要な部分で「ある」
耐水材料
令1条第四号
記載があるもの
例
「陶磁器」は、耐水材料で「ある」
避難階
令13条第一号
直接地上へ通ずる出入口のある階
敷地に高低差がある(傾斜地等)場合には、避難階が「複数」ある
特定天井
令39条第3項
「脱落」によって重大な「危害を生ず」るおそれがあるものとして「国土交通大臣」が「定める」天井
有効細長比(柱の小径)
令43条第6項
断面の「最小二次率半径」に対する「座屈長さ」の比
損傷限界耐力
令82条の5第三号
建築物の「各階」の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる「応力度」が「短期」に生ずる力に対する「許容応力度」に達する場合の建築物の各階の「水平力」に対する「耐力」をいう
※「許容応力度計算」を行い、「短期」荷重に対して「問題ない」ことを「確認」
防煙壁
令126条の2
「間仕切壁」や「天井面から50cm以上垂れ下がった垂れ壁」等で「不燃材料」で造られているもの