法規【用語の定義/法令】
居室
法2条第四号
「継続的」に「使用」する室
例
「調理室」(調理師が継続的に作業を行う)
主要構造部
法2条第五号
「火」で燃え落ちたら「避難」ができない部分
例
「基礎ぐい」は、主要構造部で「ない」
「1階の床」は、主要構造部で「ない」
「土台」は、主要構造部で「ない」
延焼のおそれのある部分
法2条第六号
隣地境界線、道路「中心線」から以下の数値以下の部分
「1階」にあっては「3m」以下
「2階」以上にあっては「5m」以下の距離にある部分
※同一敷地内の「2以上の建築物」がある場合は、「相互間の中心線」
※延べ面積の合計が500㎡以内なら一つの建物とみなす例
「塀」は、延焼のおそれのある部分に該当「する」(塀は「建築物」)
「公園」「広場」「川」「水面」は、延焼のおそれのある部分に該当「しない」
建築
法2条第十三号
建物の「新築」「増築」「改築」「移転」
例
「屋根の2/3の取り替え」は、建築では「ない」
大規模の修繕
法2条第十四号
1種類以上の「主要構造部」の「過半」を「修繕」すること
例
「最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えること」は、大規模の修繕では「ない」
「土台の過半について行う修繕」は、大規模の修繕では「ない」
建築主
法2条第十六号
「工事の発注者」または「自分で発注し、自分で工事をする者」
工事施工者
法2条第十八号
「工事の請負人」または「請負契約によらないで自分で工事をする者」
プログラム
法2条第三十四号
「電子計算機」に対する「指令」であって、「一の結果を得る」ことができるように「組み合わされた」もの