法規【用語の定義/法令】

居室

法2条第四号

  • 「継続的」に「使用」する室


  • 「調理室」(調理師が継続的に作業を行う)

28011

合格ロケットのコード

主要構造部

法2条第五号

  • 「火」で燃え落ちたら「避難」ができない部分

    1. 「基礎ぐい」は、主要構造部で「ない」

    2. 「1階の床」は、主要構造部で「ない」

    3. 「土台」は、主要構造部で「ない」

20014

合格ロケットのコード

延焼のおそれのある部分

法2条第六号

  • 隣地境界線、道路「中心線」から以下の数値以下の部分
    「1階」にあっては「3m」以下
    「2階」以上にあっては「5m」以下の距離にある部分
    ※同一敷地内の「2以上の建築物」がある場合は、「相互間の中心線」
    ※延べ面積の合計が500㎡以内なら一つの建物とみなす

    1. 「塀」は、延焼のおそれのある部分に該当「する」(塀は「建築物」)

    2. 「公園」「広場」「川」「水面」は、延焼のおそれのある部分に該当「しない」

18014、20075、21013、23013、26011、29013

合格ロケットのコード

建築

法2条第十三号

  • 建物の「新築」「増築」「改築」「移転」


  • 「屋根の2/3の取り替え」は、建築では「ない」

15011、19015

合格ロケットのコード

大規模の修繕

法2条第十四号

  • 1種類以上の「主要構造部」の「過半」を「修繕」すること

    1. 「最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えること」は、大規模の修繕では「ない」

    2. 「土台の過半について行う修繕」は、大規模の修繕では「ない」

20012、23014、01014、03214

合格ロケットのコード

建築主

法2条第十六号

  • 「工事の発注者」または「自分で発注し、自分で工事をする者」

19012

合格ロケットのコード

工事施工者

法2条第十八号

  • 「工事の請負人」または「請負契約によらないで自分で工事をする者」

19012

合格ロケットのコード

プログラム

法2条第三十四号

  • 「電子計算機」に対する「指令」であって、「一の結果を得る」ことができるように「組み合わされた」もの

24012、01013

合格ロケットのコード

いいなと思ったら応援しよう!