法規【申請手続/確認申請】
確認申請とは
法6条第1項
建築主
建築物を建築する場合
建築基準法に適合していることを「建築主事」に確認
確認済証の交付を受ける
確認済証の交付を受ける建築物
計画の変更
建築基準関係規定に係る変更が生じる場合
「あらためて」確認済証の交付を受ける
※省令で定める「軽微な変更」を除く()
軽微な変更
規3条の2第1項
計画の変更を行ったとしても「明らかに」建築基準法に「適合」する変更
高さが減少
敷地が増加
設備の性能が低下しない
※「大臣認定」の変更は注意
緩和
法6条第2項
以下の場合は、確認申請の義務は生じ「ない」
「防火地域」「準防火地域」以外
建物を「増改築」「移転」
床面積が「10㎡」以内
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