法規【面積・高さ・階数/2以上の地域にわたる場合】
2以上の地域(容積率)にわたる場合とは
法52条第7項
建築物の「敷地」において、「容積率に関する制限を受ける」地域、地区または区域が「2以上にわたる」場合
最大の容積率
「それぞれ」の地域、地区または区域内での「敷地面積」に応じて「別々」に延べ床面積を計算
「別々」に計算した「延べ床面積」を「合算」し、「全体の敷地面積」で除した平均の値(加重平均)
例
敷地面積:500㎡
商業地域の敷地面積:300㎡
準住居地域の敷地面積:200㎡商業地域の容積率:70/10
準住居地域の容積率:20/10
( 300㎡ × 70/10 ) + ( 200㎡ × 20/10 ) = 2,500㎡
2,500㎡ / 500㎡ = 50/10
※容積率は「50/10」
2以上の地域(用途)にわたる場合とは
法91条
建築物の敷地が用途に関する制限(法48条)を受ける区域の内外にわたる場合
敷地の「全部」について敷地の「過半の属する区域」内の建築物に関する「規定を適用」する
例
第二種中高層住居専用地域:700㎡
近隣商業地域:600㎡
目的:「ホテル」の新築
※ホテルは新築「できない」
(「二種中高」には「ホテル」が新築「できない」ため)