法規【建蔽率】

建蔽率の限度

法53条1項

  • 用途地域(商業地域以外):都市計画で定められる

  • 商業地域:8/10

2以上の異なる用途地域に属する場合

法53条2項

  • それぞれの異なる「用途地域ごとの建ぺい率」を「用途地域ごとの敷地面積」に乗じて算定

  • 「それぞれの算定結果」を「合計したもの」がの最大値

建蔽率の緩和

法53条3項

  • 「防火地域内」で「耐火建築物」または「耐火建築物」の場合:1/10

  • 「準防火地域内」で「準耐火建築物」以上または「準耐火建築物」以上の場合:1/10

  • 角地(特定行政庁が指定)の場合:1/10

※上記の緩和は合算が可能
「防火地域内の耐火建築物」で「角地」の場合:1/10 + 1/10 = 2/10
「準防火地域内の準耐火建築物」で「角地」の場合:1/10 + 1/10 = 2/10

建蔽率の制限を受けない場合

法53条5項

  • 建蔽率8/10地域内」かつ「防火地域内にある耐火建築物

防火地域の内外にわたる場合

  • 「敷地内の建築物の全部」が「耐火建築物」である場合:すべての部分が「防火地域内の耐火建築物」とみなす

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