法規【建蔽率】
建蔽率の限度
法53条1項
用途地域(商業地域以外):都市計画で定められる
商業地域:8/10
2以上の異なる用途地域に属する場合
法53条2項
それぞれの異なる「用途地域ごとの建ぺい率」を「用途地域ごとの敷地面積」に乗じて算定
「それぞれの算定結果」を「合計したもの」がの最大値
建蔽率の緩和
法53条3項
「防火地域内」で「耐火建築物」または「耐火建築物等」の場合:1/10
「準防火地域内」で「準耐火建築物」以上または「準耐火建築物等」以上の場合:1/10
角地(特定行政庁が指定)の場合:1/10
建蔽率の制限を受けない場合
法53条5項
「建蔽率が8/10の地域内」かつ「防火地域内にある耐火建築物」
防火地域の内外にわたる場合
「敷地内の建築物の全部」が「耐火建築物」である場合:すべての部分が「防火地域内の耐火建築物」とみなす