法規【防火区画/無窓居室】

無窓居室とは

法35条の3

  • 「所定の開口部」を有しない居室は「区画」する(通称:防火無窓)
    ※所定の開口部:「政令」で定める窓その他の開口部

  • 区画の方法は以下の「いずれか」

    1. 主要構造部:「耐火構造」

    2. 主要構造部:「不燃材」

所定の開口部

令111条

  • 以下の「いずれか」に該当する場合は防火上の「無窓居室」

    1. 採光計算:「開口部の面積」が床面積の「1/20」未満
      ※採光に有効な部分:採光補正係数での計算(令20条)

    2. 「避難上有効な構造」で以下の「いずれか」の開口部がない

      1. 直径1m以上の円が内接する開口部

      2. 幅が「750mm」以上、高さが「1,200mm」以上の開口部

27092、03141

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