法規【防火区画/無窓居室】
無窓居室とは
法35条の3
「所定の開口部」を有しない居室は「区画」する(通称:防火無窓)
※所定の開口部:「政令」で定める窓その他の開口部区画の方法は以下の「いずれか」
主要構造部:「耐火構造」
主要構造部:「不燃材」
所定の開口部
令111条
以下の「いずれか」に該当する場合は防火上の「無窓居室」
採光計算:「開口部の面積」が床面積の「1/20」未満
※採光に有効な部分:採光補正係数での計算(令20条)「避難上有効な構造」で以下の「いずれか」の開口部がない
直径1m以上の円が内接する開口部
幅が「750mm」以上、高さが「1,200mm」以上の開口部