法規【面積・高さ・階数/地盤面】

地盤面(容積率の緩和)とは

法52条第4項

  • 建築物が「周囲の地面」と「接する位置」の「平均の高さ」における水平面

  • 高低差が「3m」を超える場合においては、その高低差「3m以内ごと」の「平均の高さ」における水平面

法52条第5項

  • 「地方公共団体」は、「土地の状況等により必要と認める」場合においては、条例で、区域を限り、「地盤面」を別に「定める」ことができる

地盤面(建築物の高さ)とは

令2条第2項

  • 建築物が「周囲の地面」と「接する位置」の「平均の高さ」における水平面

  • 高低差が「3m」を超える場合においては、その高低差「3m以内ごと」の「平均の高さ」における水平面

地盤面(日影による建築物の高さ)とは

法56条の2

  • 建築によって周辺地域に日影が生じ、日照の十分な確保が不可能となることを防止するために、建築物が周囲に落とす日影の時間について制限を設けるもの

  • 「軒の高さ」の算定に使う地盤は、「令2条第2項」の地盤(令2条第1項7項)

  • 「日影時間」を算定に使う地盤は、「別表4の下段」にある「平均地盤面」(法56条の2)
    ※「高低差が3mを超える場合」に関しての記載はない


14025、16034、19032、19132、26012、27021、27022、27023、27024、02022

合格ロケットのコード

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