法規【申請手続/用途変更】
用途変更
法87条第1項
建物の用途を変更し、「法6条第一号」条件に該当する特建とする場合:
申請義務が生じる
※ただし、用途変更が「類似用途」相互間である場合を「除く」
類似用途
令137条の18
条文の「同じ号」に記載されている「他の特建」を類似用途と「みなす」
工事が完了したとき
法7条1項の規定(建築主事による完了検査)を準用する
法文を読み替える(法87条)
「建築主事の検査を申請し(第7条1項中)」が「建築主事に届け出なければならない」建築主は、「指定確認検査機関」から建築物の「用途変更」で「確認済証の交付」を受けた場合:「工事完了届」は、「建築主事」に届け出る
完了検査不要
※法7条の2(指定確認検査機関による完了検査)については言及されていない
既存不適格の用途変更
法87条第3項
既存不適格(法3条第2項)
以下の「いずれか」の場合は規定の適用を受け「ない」
「増築」「改築」「大規模の修繕」「大規模の模様替」(第一号)
政令で指定する「類似の用途」かつ「大規模の修繕または大規模の模様替」を伴わない(第二号)
用途地域の規定に関しては、用途の変更が「政令で定める範囲」内(第三号)
※政令で定める範囲:床面積の合計の「1.2倍」を超えない