法規【一般構造/階段】
階段の種類
令23条の階段
屋内階段
児童の階段
不特定多数の階段
居室面積による階段
その他
戸建て住宅の階段
屋外階段
直通階段
その他
避難の階段
直通階段
「避難階」または「地上」に通じる階段2以上の直通階段
2つ以上設置しなければならない「直通階段」避難階段
「5階」以上または「地下2階」以下に通じる「直通階段」特別避難階段
「15階」以上または「地下3階」以下に通じる「直通階段」
令23条の階段
寸法
以下の寸法が決められている ※表に記載
幅(階段および踊場)
蹴上
踏面
回り階段
「踏面の狭い」方の端から「300mmの位置」において測る手すり
「100mm」を限度に「幅(階段および踊場)」の寸法に影響しない
踊場
高さ「3m」以内ごとに踊場を設ける階段
児童の階段
不特定多数の階段
高さ「4m」以内ごとに踊場を設ける階段
居室面積による階段
その他
上記の踊場を幅:1,200mm以上
手すり
階段には「手すり」を設置
階段の幅が「3m」を超える場合は「中間」に手すりを設置
※ただし、以下の場合は、「中間」に手すりは「不要」蹴上が「150mm」以下
踏面が「300mm」以上
※高さが「1m」以下の階段には「手すり」は「不要」
階段に代わる傾斜路
勾配:「1/8」以下
仕上げが「粗面」または「滑りにくい材料」
特殊な用途の階段
以下の用途への階段には、上記の規定を適用「しない」
昇降機械室
物見塔
その他これらに類する用途の室
14045、15041、15042、15043、15044、15045、17021、17024、18055、19061、20042、21054、22052、23051、23052、23053、23054、24051、25054、26051、27204、28052、29054、30053、01051、01052、02051、02202、03051