計画【工事監理/工事監理業務の報酬】
工事監理業務の報酬とは
建築士事務所の開設者が、その業務に関して請求することのできる報酬として、以下の基準などを『国土交通大臣』が定めている
業務報酬の算定方法
業務経費
技術料等経費
直接人件費等に関する略算方法による算定
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建築士事務所の開設者が、その業務に関して請求することのできる報酬として、以下の基準などを『国土交通大臣』が定めている
業務報酬の算定方法
業務経費
技術料等経費
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