法規【面積・高さ・階数/面積】
建築面積とは
令2条第二号
「建築物の外壁」または「これに代わる柱」の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積
ただし、以下のものは、建築面積に算入しない
以下の端から水平距離1mの範囲を除く(通称:1m緩和)
「軒」「ひさし」「はね出し縁」「その他これらに類するもの」
※国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造「地階」で地盤面上1m以下にある部分を除く
床面積とは
令2条第三号
建築物の「各階」または「その一部で壁その他の区画」の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積
延べ床面積とは
令2条第四号
建築物の「各階」の「床面積」の「合計」
ただし、以下のものは、延べ床面積に算入しない
「地階」で「天井の高さが地盤面から1m以下」にある以下の用途(法52条第3項)
「住宅」「老人ホーム」「福祉ホーム」「その他これらに類するもの」
※床面積の合計の1/3を限度「あり」「昇降機」または「共用廊下・階段(共同住宅、老人ホーム等)」(法52条第6項)
※床面積の合計に限度「なし」
「容積率の算定の基礎となる延べ面積」には、以下の用途に供する部分の床面積を算入しない
「自動車車庫」「停留または駐車のための施設(自動車または自転車)」
※誘導車路、操車場所及び乗降場を含む「令2条第3項」の部分(緩和の割合が示されている)
※「延べ床面積」と「容積率の算定の基礎となる延べ面積」の違いを意識
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