法規【面積・高さ・階数/建蔽率の緩和】
建蔽率の緩和とは
法53条第3項一号
以下のいずれかの場合において、「建蔽率」に「1/10」を加えることができる
「防火地域」で「耐火建築物 または 同等の性能を有するもの」
「準防火地域」で「耐火建築物 または 同等の性能を有するもの」もしくは「準耐火建築物 または 同等の性能を有するもの」
法53条第3項二号
「街区の角にある敷地」または「これに準ずる敷地(特定行政庁が指定)」の内にある建築物は、「建蔽率」に「1/10」を加えることができる
※「一号」と「二号」の緩和は合算できる
法53条第6項
以下のいずれかの場合において、「建蔽率の規定」を適用しない
「建蔽率の限度が8/10(商業地域など)」で「防火地域」内にある「耐火建築物」
「巡査派出所」「公衆便所」「公共用歩廊」「その他これらに類するもの」
「公園」「広場」「道路」「川」「その他これらに類するもの」の内にある建築物で「特定行政庁」が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「許可」したもの
敷地が内外にわたる場合
防火地域の内外
敷地はすべて「防火地域」内にあるものとみなす準防火地域と防火・準防火地域以外の区域
敷地はすべて「準防火地域内」にあるものとみなす