法規【建築士法/定義】
設計
士法2条6項
その者の責任において「設計図書」を作成すること
設計図書
士法2条6項
建築物の建築工事の実施のために必要な「図面」及び「仕様書」
※「現寸図」その他これに類するものを「除く」
構造設計
士法2条7項
「構造設計図書」の設計
設備設計
士法2条7項
「設備設計図書」の設計
工事監理
士法2条8項
その者の責任において、「工事を設計図書と照合」し、それが「設計図書のとおりに実施されているか」いないかを「確認」すること
※「建築工事の指導監督」を含ま「ない」