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計画【工事監理/工事監理者の選定】

工事監理者の選定とは

  • 『建築士の設計によらなければならない建築物の工事』(一定規模以上の工事)を行う場合は、『建築主』が『工事監理者』を『選定』しなければならない
    ※建築基準法 第5条の6 第4項 を参照
    ※『設計施工一貫』の工事であるかは関係『ない

21182、25183、26181

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