計画【工事監理/工事監理者の選定】
工事監理者の選定とは
『建築士の設計によらなければならない建築物の工事』(一定規模以上の工事)を行う場合は、『建築主』が『工事監理者』を『選定』しなければならない
※建築基準法 第5条の6 第4項 を参照
※『設計施工一貫』の工事であるかは関係『ない』
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『建築士の設計によらなければならない建築物の工事』(一定規模以上の工事)を行う場合は、『建築主』が『工事監理者』を『選定』しなければならない
※建築基準法 第5条の6 第4項 を参照
※『設計施工一貫』の工事であるかは関係『ない』
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