法規【避難施設/歩行距離】
歩行距離とは
令120条
「直通階段」まで最も遠い居室からの距離
「居室の種類」および「構造」によって「距離」が異なる
居室の種類
避難の障害がある居室
窓その他の開口部を有しない居室(令116条の2第1項一号)
「特建4項」の居室(不特定多数の人が動き回る)
「特建2項」の居室(寝る・弱者)
上記以外の居室
構造
主要構造部の違いは、以下の2種類
「準耐火構造」または「不燃材」
その他
±10m
「壁」「天井」の仕上げを「準不燃材」以上でした場合:歩行距離を「10m」加える(通称:+10m緩和)
「15階」以上の居室の場合:歩行距離「10m」減じる
※「+10m緩和」は使える
重複距離
歩行距離の数値の「1/2」を超えてはならない(令121条第3項)
※「避難上有効なバルコニー」「屋外通路」等がある場合は、この限りではない
メゾネット
共同住宅の住戸で「2~3の階数」がある住戸:メゾネット型共同住宅
歩行距離:「40m」以下(令120条第4項)
※出入口(玄関等)のない階の居室から直通階段までの距離
※主要構造部を「準耐火構造」以上
避難階の歩行距離
避難階の「直通階段」から「屋外への出口」までの歩行距離:「令120条」の数値以下