法規【避難施設/歩行距離】

歩行距離とは

令120条

  • 直通階段」まで最も遠い居室からの距離

  • 「居室の種類」および「構造」によって「距離」が異なる

居室の種類

  1. 避難の障害がある居室

    • 窓その他の開口部を有しない居室(令116条の2第1項一号)

    • 「特建4項」の居室(不特定多数の人が動き回る)

  2. 「特建2項」の居室(寝る・弱者)

  3. 上記以外の居室

構造

  • 主要構造部の違いは、以下の2種類

    1. 「準耐火構造」または「不燃材」

    2. その他

±10m

  • 「壁」「天井」の仕上げを「準不燃材」以上でした場合:歩行距離を「10m」加える(通称:+10m緩和)

  • 「15階」以上の居室の場合:歩行距離「10m」減じる
    ※「+10m緩和」は使える

重複距離

  • 歩行距離の数値の「1/2」を超えてはならない(令121条第3項)
    ※「避難上有効なバルコニー」「屋外通路」等がある場合は、この限りではない

メゾネット

  • 共同住宅の住戸で「2~3の階数」がある住戸:メゾネット型共同住宅

  • 歩行距離:「40m」以下(令120条第4項)
    ※出入口(玄関等)のない階の居室から直通階段までの距離
    ※主要構造部を「準耐火構造」以上

避難階の歩行距離

  • 避難階の「直通階段」から「屋外への出口」までの歩行距離:「令120条」の数値以下

17074、17075、18071、18075、20105、21061、21091、21201、29093、30091、01081、02072、02074、03141

合格ロケットのコード

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