法規【面積・高さ・階数/高さ】
建築の高さとは
令2条第六号
「地盤面の高さ」による
前面道路の中心線からの高さのもの
道路斜線制限(法56条第1号一号)
道路斜線制限の後退距離距離(令130条の12)
「物置」「ポーチ」「門」「塀」「建築物の部分で高さが1.2m以下のもの」
※それぞれに基準あり
高さ1/8緩和
建築物の「屋上」部分の水平投影「面積の合計」が当該建築物の「建築面積」の「1/8」以内の場合においては、その部分の高さは、「12m」まで建築物の高さに算入しない
※「第一種」・「第二種」低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の規定に係る場合においては、「5m以下」緩和対象のもの
階段室
昇降機塔
装飾塔
物見塔
屋窓
その他これらに類するもの
例:「高架水槽」など
緩和対象「外」のもの
避雷設備
北側斜線
特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
高度地区の北側斜線
高さに不算入
棟飾
防火壁の屋上突出部
その他これらに類するもの
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