法規【耐火構造/耐火建築物】
耐火建築物とは
法2条第九の二号
耐火建築物の条件は以下の「2つ」の条件を満たすこと
主要構造部が「耐火構造」
延焼ライン内に「防火設備」
耐火構造の代わり
以下の性能に関して、政令で定める技術的基準に適合することで、「耐火構造」の代わりにできる(耐火性能検証法)
屋内の火災
周囲の火災
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耐火建築物の条件は以下の「2つ」の条件を満たすこと
主要構造部が「耐火構造」
延焼ライン内に「防火設備」
以下の性能に関して、政令で定める技術的基準に適合することで、「耐火構造」の代わりにできる(耐火性能検証法)
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