法規【耐火構造/耐火建築物】

耐火建築物とは

法2条第九の二号

  • 耐火建築物の条件は以下の「2つ」の条件を満たすこと

    1. 主要構造部が「耐火構造」

    2. 延焼ライン内に「防火設備」

耐火構造の代わり

  • 以下の性能に関して、政令で定める技術的基準に適合することで、「耐火構造」の代わりにできる(耐火性能検証法

    1. 屋内の火災

    2. 周囲の火災

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