法規【内装制限/無窓居室】

無窓居室とは

法35条の2

  • 以下の「いずれか」の建築物は「壁」および「天井」の仕上げを「防火上」支障がないようする

    1. 特建

    2. 「3階」以上

    3. 「所定の開口部」を有しない居室がある
      ※所定の開口部:「政令」で定める窓その他の開口部

    4. 「火気使用室」がある

  • 「壁」および「天井」の仕上げを「防火上」支障がない:「内装制限」

所定の開口部

令128条の3の2

  • 以下の「いずれか」に該当する場合は内装制限上の「無窓居室」

    1. 床面積が50㎡を超える居室の排煙計算:「開放できる面積」が床面積の「1/50」未満
      ※開放できる面積:天井から下方「800mm」以内

    2. 「温湿度調整を必要とする居室」または「用途上やむを得ない居室」
      ※法28条第1項のただし書き

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