法規【内装制限/無窓居室】
無窓居室とは
法35条の2
以下の「いずれか」の建築物は「壁」および「天井」の仕上げを「防火上」支障がないようする
特建
「3階」以上
「所定の開口部」を有しない居室がある
※所定の開口部:「政令」で定める窓その他の開口部「火気使用室」がある
「壁」および「天井」の仕上げを「防火上」支障がない:「内装制限」
所定の開口部
令128条の3の2
以下の「いずれか」に該当する場合は内装制限上の「無窓居室」
床面積が50㎡を超える居室の排煙計算:「開放できる面積」が床面積の「1/50」未満
※開放できる面積:天井から下方「800mm」以内「温湿度調整を必要とする居室」または「用途上やむを得ない居室」
※法28条第1項のただし書き
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