法規【面積・高さ・階数/階数】
階数とは
令2条第八号
以下の部分で、水平投影「面積の合計」がその建築物の「建築面積」の「1/8」以下のものは階数に算入しない
昇降機塔
装飾塔
物見塔
その他これらに類する建築物
倉庫(地階)
機械室(地階)
以下の場合で「階数が異なる」場合においては、最大の階数
建築物の一部が吹抜きとなっている場合
建築物の敷地が「斜面」または「段地」である場合
例
塔屋の「一部」に以下のモノを設けた場合は、階数に算入「する」
休憩室
物置
地下に「倉庫」および「機械室」を設けた場合は、階数に算入「しない」
地下に「倉庫」とそれに通ずる「階段室」を設けた場合は、階数に算入「しない」
地下に「機械室」「倉庫」および「防災センター(中央管理室)」を設けた場合は、階数に算入「する」
※すべて「水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である」ものとする