法規【既存不適格/既存不適格】
既存不適格とは
法3条第2項
新たな法令等が施行された時点で現存する建築物等
不適合な部分があっても、不適合な部分について新たな法令等は適用し「ない」
緩和の探し方
手順
法86条の7で「項目」を探す
令8章に飛ぶ
途中まで既存不適格
法87条の2
2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事
最後の工事に着手する「まで」は既存不適格を継続できる
工事の完了「後」は、建築基準法令の規定に適合させる
19095、20043、24054、25124、29102、01053、01202、02273