計画【都市計画/制度(都市再生特別地区)】
都市再生特別地区とは
都市再生特別措置法
目的
従来の制度における評価項目に限定「しない」
都市の再生に貢献
土地の合理的
土地の高度利用
以下のことができる
「特別な建築」を誘導する必要がある「区域」を「都市計画」に定める
※特別な建築:特別な「用途」「容積」「高さ」「配列」等「誘導すべきこと」を定める
※誘導すべきこと:容積率の「最高限度」「最低限度」、建蔽率の「最高限度」等
都市再生特別措置法
目的
従来の制度における評価項目に限定「しない」
都市の再生に貢献
土地の合理的
土地の高度利用
以下のことができる
「特別な建築」を誘導する必要がある「区域」を「都市計画」に定める
※特別な建築:特別な「用途」「容積」「高さ」「配列」等
「誘導すべきこと」を定める
※誘導すべきこと:容積率の「最高限度」「最低限度」、建蔽率の「最高限度」等