法規【申請手続/用語】
既存不適格調書
規則1条の3、表2(61)
既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7)を受ける場合に確認申請書に添える
建築基準関係規定
法6条第1項
建築基準法の他に、「都市計画法」「消防法」「駐車場法」等の一部の規定が含まれる
「建築確認」で適合しているかをチェックされる
令9条
「建築基準関係規定」の解説が記載
例四号:高圧ガス保安法第24条
九号:宅地造成等規制法第8条第1項
構造計算適合性判定
法6条の3
「確認申請」に加えて技術力のある「専門家」が「構造設計」の確認も行う(二重チェック)
対象となる建築物
限界耐力計算
保有水平耐力計算(ルート3)
許容応力等計算(ルート2)
大臣認定のプログラムで計算
※時刻歴応答解析は、適判が「不要」
※構造計算の分類については、コチラ
特例
四号物件(法6条の4第三号)
建築士が設計を行った場合、申請の「一部」が免除
※あくまで規定の一部が「審査」から除外されるだけであり、審査の有無に係わらず法令は厳守
認定型式(法7条の5、法68条の20)
工事を完了した場合
「建築主事」等または「国土交通大臣等の指定を受けた者」の完了検査を受ける建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認された場合
「完了検査」「中間検査」の一部の検査については,当該「型式」が検査において適合するものと「みなす」