計画【都市計画/制度(市街地再開発事業)】
市街地再開発事業とは
都市再開発法
目的
細分化された敷地の統合
土地の合理的かつ健全な「高度利用」
都市機能の更新
以下のことができる「事業」
建築物の整備
建築敷地の整備
公共施設の整備
種類
第一種市街地再開発事業(権利変換方式)
土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)
事業費を捻出
従前建物・土地所有者は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取る
第二種市街地再開発事業(管理処分方式・用地買収方式)
施行地区内の建物・土地等を施行者が「買収」または「収用」
買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます
※保留床処分により事業費をまかなう
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