法規【既存不適格/修繕・模様替】

修繕・模様替とは

法86条の7第1項、令137条の12

  • 構造耐力に関する規定(法20条)に適合しない

  • 法3条第2項の適用を受けている建築物(既存不適格建築物)

  • 大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合

構造耐力の規定の適用を受けない範囲

  • 構造耐力上の危険性が増大しない「修繕」または「模様替」のすべて

22113、23124、24132、02124

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