法規【既存不適格/修繕・模様替】
修繕・模様替とは
法86条の7第1項、令137条の12
構造耐力に関する規定(法20条)に適合しない
法3条第2項の適用を受けている建築物(既存不適格建築物)
大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合
構造耐力の規定の適用を受けない範囲
構造耐力上の危険性が増大しない「修繕」または「模様替」のすべて
構造耐力に関する規定(法20条)に適合しない
法3条第2項の適用を受けている建築物(既存不適格建築物)
大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合
構造耐力上の危険性が増大しない「修繕」または「模様替」のすべて