法規【面積・高さ・階数/斜線の種類】
斜線の種類とは
法56条第1項一号
道路斜線
道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制したルール
前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で記された線
住居系:1.25
その他:1.50道路斜線は「用途地域」や「容積率」「道路の幅」などで『適用距離』と『適用角度』が変わる
法56条第1項二号
隣地斜線
隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール
隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線
住居系:20m + 1.25
その他:31m + 2.50第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない
法56条第1項三号
北側斜線
北側(真北方向)の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルール
北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線
「第一種」・「第二種」低層住居専用地域:5m + 1.25
「第一種」・「第二種」中高層住居専用地域:10m + 1.25北側斜線制限の適用は、「第一種」・「第二種」低層住居専用地域、「第一種」・「第二種」中高層住居専用地域のみ
斜線の緩和
法56条第6項
以下の緩和がある
2以上の前面道路(令132条)
「公園「広場」「川」「海」「その他これらに類するもの」
第二種低層住居地域(令134条)高低差(令135条の2、3、4)
天空率(令135条の5)