法規【用語の定義/居室】 ArchiNator 2025年1月10日 13:27 居室継続的 に 使用 する室法第2条第四号 に具体的に記載されていなくても居室扱いと なる具体例調理師が 継続的 に 使用 する調理室は居室で ある浴室、給湯室、更衣室は 一時的 に 使用 するので居室で ない28011合格ロケットのコードメモ<<< 法規【用語の定義/建築設備】法規【用語の定義/主要構造部】>>>法規【用語の定義/目次】に「 戻る 」 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #試験 #一級建築士 #一級建築士試験 #学科 #合格ロケット #学科試験 #法規 #居室 #用語の定義