法規【採光・換気/採光】
採光とは
法28条1項
「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、その他の建築物」および「政令で定める居室」には、「床面積」に対して「政令で定めた割合以上」の「採光に有効な窓」が必要
学校等の居室の採光
令19条1項
採光が必要な建物(法28条1項の政令で定めた建築物)
児童福祉施設等 ※認定こども園を除く
令19条2項
採光が必要な居室
保育室
病室
寝室
訓練室
談話、娯楽のスペース
令19条3項
「採光を確保」する場合に必要な「床面積に対する割合」
教育(保育や小・中・高の学校等)のための教室:1/5
病室、寝室、宿泊室、住居のための居室:1/7
上記以外の居室:1/10
例
「談話」「娯楽のスペース」は、1/10
「高等学校」の「職員室」は、採光のための窓を設けなくてもよい
有効面積の算定方法
令20条1項
「採光に有効な部分の面積」は、「居室の開口部ごとの面積」に「採光補正係数」を「乗じて得た面積」
令20条2項
有効面積の算定方法
用途地域(各号)ごとに計算方法が異なる
天窓:3.0
外側に幅90cm以上の縁側:0.7
採光関係比率
$${X=\frac D H}$$開口部が道に面して「いる」、「いない」および「水平距離」の違いによって、数値が変わる
・一号:住居系
・二号:工業系
・三号:商業系