法規【既存不適格/独立部分】
独立部分とは
法86条の7第2項、令137条の14
構造耐力に関する規定(法20条)に適合しない
法3条第2項の適用を受けている建築物(既存不適格建築物)
別の建築物としてみなせる部分(独立部分)
構造耐力上:建築物の「2」以上の部分が「Exp-J」等で構造方法のみで接している
非常用の照明:開口部のない耐火構造の「床」または「壁」で区画
排煙設備:防火設備により区画
構造耐力に関する規定(法20条)に適合しない
法3条第2項の適用を受けている建築物(既存不適格建築物)
構造耐力上:建築物の「2」以上の部分が「Exp-J」等で構造方法のみで接している
非常用の照明:開口部のない耐火構造の「床」または「壁」で区画
排煙設備:防火設備により区画