法規【都市計画法/開発許可】
開発許可とは
都計法29条
「都市計画区域」または「準都市計画区域」での「開発行為」をしようとする者は、あらかじめ「都道府県知事」の「許可」を受けなければならない
開発許可が不要な行為
市街化区域での「一定規模」未満の行為(令19条)
1,000㎡未満市街化「調整」区域での「一定業務」を営む者の住居(令20条)
公益上必要な建築物(令21条)
一定事業の施工として行う開発行為「等」(都計法29条第1項四~十一号)(令22条)
例:「土地区画整理事業の施行」「仮設興行場」「軽易な行為」
※「都市計画区域または準都市計画区域」以外の区域については、「第2項」に記載
14244、17203、17205、20204、21243、23273、25244、27243、28251、28252、30241、01242、01243、03254