構造【品質/建築材料】

建築材料

  • 国土交通大臣が定める材料は、「いずれか」でなければならない

    1. 国土交通大臣が「指定」する「日本産業規格」または「日本農林規格」に適合するもの

    2. 国土交通大臣の「認定」を受けたもの

国土交通大臣が定める材料とは
建築物の基礎
「主要構造部」等に使用する「木材」「鋼材」「コンクリート」「その他の建築材料」

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