法規【都市計画法/決定権者】

決定権者とは

都計法15条

  • 都市計画の決定権者は以下の2つ

    1. 都道府県

    2. 市町村

  • 都市行政上の基礎的な単位は、「市町村」

  • 都市の広域化に対処して、「国」または「都道府県」からの広域的調整の必要性もある

※「都道府県」が決定権者の都市計画を「地域地区のリスト(都計法8条)」をグリーンでマーキング

例:決定権者

  • 「伝統的建造物群保存地区」:市町村

  • 「都市再生特別地区」:都道府県


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