法規【都市計画法/決定権者】
決定権者とは
都計法15条
都市計画の決定権者は以下の2つ
都道府県
市町村
都市行政上の基礎的な単位は、「市町村」
都市の広域化に対処して、「国」または「都道府県」からの広域的調整の必要性もある
※「都道府県」が決定権者の都市計画を「地域地区のリスト(都計法8条)」をグリーンでマーキング
例:決定権者
「伝統的建造物群保存地区」:市町村
「都市再生特別地区」:都道府県
都市計画の決定権者は以下の2つ
都道府県
市町村
都市行政上の基礎的な単位は、「市町村」
都市の広域化に対処して、「国」または「都道府県」からの広域的調整の必要性もある
※「都道府県」が決定権者の都市計画を「地域地区のリスト(都計法8条)」をグリーンでマーキング
「伝統的建造物群保存地区」:市町村
「都市再生特別地区」:都道府県