法規【既存不適格/構造計算】

構造計算とは

法86条の7第1項、令137条の2

  • 構造耐力に関する規定(法20条)に適合しない

  • 法3条第2項の適用を受けている建築物(既存不適格建築物)

  • 増築等を行う場合

  • 条件に応じて所定の構造方法(令137条の2)に適合

  • 既存部分は、現行の構造耐力に関する規定の適用を受けない

所定の構造方法

  • 増築等の部分の床面積の合計が以下の3つの場合によって異なる

    1. 延べ面積の「1/2」を超える場合:所定の規定

      1. 「イ」:建物全体

      2. 「ロ」:相互に応力を伝えない構造(Exp-Jなど)

    2. 延べ面積の「1/20」を超え、「1/2」を超えない場合:所定の規定
      ※建物全体が「耐久性等関係規定」+「所定の基準」

    3. 延べ面積の「1/20」(50㎡を超える場合は50㎡)を超えない場合

      1. 増築等:現行法規に適合

      2. 既存部分:構造耐力上の危険性が増大しない(Exp-Jなど)

19225、22111、22112、24133、24134、02121、02122

合格ロケットのコード

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