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昭和からの脱却〜タクシーの移り変わり〜

こんにちは。

今日はモビリティについて調べていたので、そのことをnoteに書きたいと思います。

昭和時代のタクシー事情

昭和の時代から今まで、各タクシー会社は営業区域外旅客運送法の元、自分自身の営業範囲というのを決めて、そ乃範囲で営業しています。

都内では西のほうにいるのに、たまたま東にから来たタクシーを拾ってしまい、自分はここの土地詳しくないからと言うふうに走っていたタクシーの運転手さんにあった人も少なくないのではないでしょうか。

お客さんの要望でエリアまたいでしまうのはしょうがないけれど、基本的にはそのエリア外ではお客さん拾わないでね。ということですね。

また東京に住んでいる時、終電を逃した後のタクシー乗り場の行列に並びながら、同じ方向の人がいれば、一緒に帰れば近くで降ろしてもらえれば、料金安くなるし列は早く捌けるしいいのにと思ったことはありませんか?
これは相乗りと言って数年前まで禁止されていました。

戦後高度成長期からバブルの時にかけてあいのりをさせて、倫理にそぐわない形で営業しているタクシー会社がおり、そのあたりを取り締まるために作られたそうです。
今では当たり前のタクシー運転手をする時に必要な自動車運転免許第2種も、その当時の法整備を含めて施行されたそうです。1950年ごろに作られた制度らしいのでまだまだ新しいですよね。

バブルの時は、1万円札を片手に持ってタクシーを止めていた(1万円チップであげるから止まってという意味)らしいです。
運転手はあいのりで双方の客から1万円ずつもらえれば、運賃と別に2万儲けることができるため、むしろ相乗りじゃないと乗せないという運転手もでてきて、それはサービスとしてどうなの。ということで相乗り禁止になったそうです。

私はタクシーが、客が同じ場所に行きたくても往復した方がタクシーが儲かる=タクシー会社のために相乗り禁止にしていたと思っていたのですが、相乗りじゃないと乗せないタクシーが多かったから不便になる=顧客のために相乗り禁止にしたということで、想像してたのと真逆の意味で禁止されていたことにびっくりしました。

令和のタクシー事情

現在国土交通省では交通空白解消本部というのが設置されており、交通の課題を抱えた地域が全国にあり、それをどのように解決していくかという話し合いが行われています。

資料を読む限り、いろいろな策を行っていますが、面白かったのは地域交通における担い手・移動の足不足への対応策です。

冒頭に書いた営業区域外旅客運送の制度としては、地域外での運送は道路運送法上禁止されていますが、タクシーが十分に供給されない地域において両地域間で協議がされていれば、営業区域規制を受けずに隣接する営業区域から、タクシーを受け入れることができるようになっています。

例えば、徳島県小松島市は、小松島市内にはシー事業者1社しかおらず、かつ早朝、夜間の営業を行っていません。そのため制度を活用して隣接する市町村のタクシー事業者が、小松島市のタクシー需要に対応できると言うものを採用しました。

これで小松島市のタクシー事情は安定しますね。とても合理的な制度だなと言うふうに思いましたが、北海道ニセコ町では近隣のタクシー会社がこの制度を使ったことで、ニセコ町が稼げると言うことがわかりタクシーが近隣から集中してしまい、逆に近隣の市町村でタクシーが不足すると言うような事態になっているそうです。

この制度を最初聞いたとき、困っているところを助けに行くと言う制度は素敵だなと思っていましたが、本来カバーするはずの営業区域をそっちのけで、稼げるところに行ってしまうんだな、そりゃ稼げるところにいくよね(笑)と思いました。

制度で守られていた「その地域にタクシーがいる」という前提が壊れてしまうんですね。
あっちをたてたらこっちが立たず…こうやって都市一極集中が起きていくんだなと思いました。

ここで制度をやめてしまうのではなく、このあとどうしていくか…と考えていくのが腕の見せ所ですね…。

ちなみに、あいのりは禁止されていましたが、この人口減少の時代にはそぐわないということで(というふうには書かれていませんが)令和3年の11月からあいのりは解禁され、相乗りができるようになりました。

また、車の2種免許も、1950年ごろ整備されましたが、最近話題の自治体ライドシェアを許可している地域であれば、2種免許がなくても運転手としてお金がもらえるようになっています。

今まさに昭和の時代に作られたいろいろなものをスクラップ&ビルドして、新しい今の時代あった形にしていくんだなと思いました。

木下斉さんが時代は振り子のように動いていくと話していましたが、どんなふうに変わっていくか楽しみですね。

ではまた。

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