救急車やドクターカーでも、守らなければならないルールがある🚑🚒✨
緊急走行=最強??
こんにちは!救急救命士のAPO隊長です👨🚒
今回の授業は、緊急走行についてのお話です。
緊急走行している車ってどんなものがありますか?
救急車や消防車、パトカー、ドクターカーもそうですね。輸血を搬送する車も緊急走行をしています✨
救急車やドクターカーがサイレンを鳴らしながら一般車両に近づいていくと、みなさん路肩の方に寄ってくださいます。
ご協力ありがとうございます👨🚒!
実は先日、後輩からこんな質問を受けました。
🙋♂️「隊長〜!消防車って緊急走行できるから、超かっこいいっす!なんでもありって、トランプのジョーカー的な、水戸黄門の印籠的な、もう菅田将暉の顔面っす!」
👨🚒「^_^;あ、そう。最強ってことね?。でも、緊急自動車は最強じゃなくて、これをやったら違反っていう項目もあるんだよ?」
🙍♂️「え?そうなんですか??💦」
👨🚒「それじゃあ今日は、緊急自動車について説明しよう。」
事例紹介 これは救急車でも違反だぜ
👨🚒はい。いかがでしょうか。ちょっと乱暴なところはありますが、これは救急車の走行として問題がありそうに見えますか? 緊急自動車だからOKですか? 院内関係者の方は、ドクターカーと置き換えて考えてみてください。
ウーウー🚓💨
👮♂️「あの、、、。救急車運転していたのあなた?」
🙋♂️「はい。」
👮♀️「違反じゃボケーーーーーーーー!!!!🚓」
🙍♂️「隊長ーーーーーー😭💦」
緊急自動車の特例はこれだ!
👨🚒緊急自動車は、その目的を達成するために、道路交通法に特例が設けられています。火災現場や、傷病者の元に早く到達するためですね。代表的な特例について確認してみましょう。
👨🚒この通り、強力な特例ですね。右側が通行できたり、一旦停止の標識に従う必要がなかったり、通行禁止なところは基本的にありません。また、最高速度も特例があって、一般車より速い速度で走ることが認められています。
それでは、事案にあったケースでは、なぜ警察官に叱られてしまったのでしょうか。
実は、”緊急走行時であっても特例が認められないもの”があるんです。救急車やドクターカーだからと言って、なんでもありというわけではないんですね。
それでは解説していきましょう👨🚒
緊急車両でもこれは認められない
1、歩行者用道路のでの注意徐行義務
まずはこれです。いわゆる「ホコ天」ですね。ホコ天は車両通行禁止エリアですが、緊急自動車は走行することができます。酔っ払いの方も多いですから119通報も多いですね。ただしここは、通行といっても、「徐行」で通行しなければならない部分です。
2、急ブレーキの禁止
これはわかりやすいですね。急ブレーキされたらた後続車両はたまったもんじゃありません。これも禁止です。
3、左側追い越し禁止
みなさんが追い越しをするときは、右側から追い越しますよね。左から抜かれるって、、考えただけでもビックリします。緊急走行でもこれは認められていません。
4、割り込み運転禁止
テレビでよくドラレコ動画が晒されているやつですね。一般車がびっくりして、急ブレーキをしてしまう可能性があるので、救急車でも違反です。
5、横断歩道のない交差点での横断歩行者の保護
事案にありましたね。たとえ横断歩道のない交差点であっても、歩行者を保護しなけばなりません。もちろん一般車の場合も同じですが、緊急走行中であっても、これに従わなければなりません。具体的には、歩行者が道路を渡ろうとしているのであれば、停車するなどして渡らせる。ということになるでしょう。
6、徐行場所での徐行
徐行場所ので徐行です。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、みなさんがいつも、注意しているところです。「見通しのきかない交差点」「道路の曲がり角付近」「上り坂の頂上付近」「通学や通園のそばを通るとき」「ぬかるみ、水たまりなど周囲に迷惑を及ぼす恐れがあるとき」など、様々ありますが、当然といえば当然の部分ですね。
7、事故を起こした場合の停止
救急車が交通事故を起こした場合も、「急いでるので、さいならー🤚」という訳にはいきません。たとえガードレールなどの小さな物損でも、その場に停止し、警察へ通報しなければなりません。「後から報告しとけばいいでしょ? こっちも急いでるんだから😠」なんて絶対ダメですからね?
8、緊急自動車の速度の遵守
これも事案にありました。緊急自動車の場合、一般道は80km/h、高速道路は100km/hで、これを超えてはいけません。意外ですか?ドクターカーでももちろんダメですからね?
9、歩道通行禁止
これも事案にありました。歩行者は常に保護しなければなりませんから、たとえ救急車であっても、歩道を通行してはいけません。気をつけてくださいね。
10、車間距離の保持
前の一般車がなかなか避けてくれないからって、煽り運転はダメです。暴走族です。ドラレコに撮られてしまいますよ笑? 緊急走行であっても、車間距離は守らなければなりません。一般道であれば「時速ー15km /h」くらいが目安になります。高速道では、速度分の距離が目安です。
11、合図の義務
これはわかりやすいですね。ウインカーです。「右左折」や、「転回」するとき、「進路を変える」時なんかに使うウインカーです。緊急走行中でも必要です。
以上です。11個ありました👨🚒。
ちょっと多くて覚えきれませんかね💦
それでも、まー当然だよねって部分が多いんですが、勘違いしやすいのは、「緊急自動者にも速度制限がある」「歩道は通行できない」「事故を起こしたら停車しないといけない」くらいだと思います。
あと注意していただきたいのが、特例を受けるのは、『緊急用務のため運転中で、サイレンを鳴らし赤色警光灯を点灯している場合に限る。』という部分です。停車していたら、ただの車と同じ扱いですから注意してください。
それでは、最初の事例を振り返ってみましょう。
どこが違反か、ここまで読んでくださった皆さんなら、一目瞭然ですね👨🚒。
どうでしたか?
どこがおかしいか分かりましたか?
それでは正解です👨🚒。
きっと全問正解でしょうねd(^_^o)!
次は、動画を元に考えてみましょう。
youtubeからです👨🚒。
👨🚒皆さんなら、もう完璧な回答ができるはずです。
この場合、救急車は歩行者の保護をしなければなりませんから、的確な走行をしていると言えます。このような状況にならざるを得ないですね。決して、歩行を妨げるような運転をしてはいけませんよ?
モラルの問題だ!なんて、
歩行者の方に文句は言わないであげてください^^;
同じ状況なんですが、これはどうですか?
ん〜👨🚒💦
APO隊長的にはちょっと強引な気がしますね。最初の部分で、歩行者がひやっとしている様子が伺えます。多分、機関員(運転者)は隊長に叱られていると思いますよ。
これはどうですか👨🚒?ホコ天に進入する救急車の様子です。
警察官の方も協力していただき、完璧な通行です👨🚒。
通行止区間ですから本来は走行できないエリアですが、救急車は注意徐行義務をしっかりと果たしながら走行している様子が伺えますね。
まとめ
それでは、まとめていきましょう👨🚒!
今回は、緊急走行のお話でした。ポイントは以下の通りです。
1、救急車やドクターカーなどの緊急自動車は、道路交通法で特例が認められている。
2、特例が認められるのは、緊急用務のため運転中で、サイレンを鳴らし、赤色警光灯が点灯している時だけである。
3、緊急自動車でも違反になる項目が11個ある。
👨🚒これでOKです!
次の勤務の時に、ディスカッションしてみてくださいね。
このnoteを見た方は、関係者にシェアをお願いします。
そして、身近な隊員、仲間達にドヤ顔で伝えてくださいね!😊
さもないと、、、APO隊長に呪われますよ笑
ではまた!👨🚒🤚!!