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バイトやパートの方、個人で申請できる休業支援金・給付金があります

生活保護の市民相談が増加

最近お受けする市民相談のなかで「子供に生活保護を受けさせたい」という70代~80代の親御さんからの相談が増えています。

よく話をお聞きすると、居住形態は同居、親御さんは年金を受給しており、お子さんは30代後半~40代後半でアルバイト。これまで親子の収入を合わせてなんとか生活してきたが、コロナでお子さんのシフト勤務の激減に加え、度々発出される緊急事態宣言やまん延防止措置の影響で勤務時間に波があり、今後の収入の目途が立たない。雇用先からの金銭支給も無いに等しい額。

これまでは親御さんの貯蓄から切り崩してやってきたがそれも限界に近いので、コロナが落ち着き、元の収入状況になるまで子供に生活保護を受けさせたい、というお子さんの将来を案じての親心からのものです(※ご相談者様らの了承を得たうえで掲載しています)

以前は、親御さんの経済的な面倒をみているお子さん側からの相談が主だったのですが、昨今、逆パターンが散見されます。今年2月に菅首相が扶養紹介の緩和についての方針を示して以降、このような相談が増えたように感じます。

生活保護や就職氷河期世代の暗澹たる半生(私も氷河期世代ど真ん中)については、また別の機会で記事を設けたいと思いますが、保護申請をできるのは、本人・扶養義務者(親、子、兄弟姉妹)・同居の親族です。しかし、申請できるのと受給できるのはまた別の話で、同居の親御さんが年金を受給したまま、成人したお子さんのみが生活保護を受給することはほぼ不可能です。まずは、世帯を別にして暮らしていただく必要がありますが、その前に、そもそもコロナという外的要因がなければ本人は働ける状態なのですから、受給要件の大前提である「病気や障害などの理由で働くことができない」とは根底から異なるものです。

個人で申請できる休業支援金・給付金

現在、特例として設けられているこの支援金は、コロナによる勤務先の休業や時短営業などによりシフトが減り、収入も減少した従業員が、個人として国に申請して受け取ることができる給付金です。

本来であれば、雇用保険未加入のアルバイトやパートの方を対象とする「緊急雇用安定助成金」を雇用主が速やかに申請し、支払われるべき賃金として支給するのが筋なのですが、個店や中小零細の小売や飲食店などでは申請ができていないケースも多くみられていることから、昨年7月に当該制度が設置されました。しかし、周知が行き届いていないのか、結構知らない人が多いようです。

申請期限が延長、対象者も拡大

今回、多くの方に行き渡る支援とするため申請期間が延長されました。

休業期間が令和2年4月~9月、10月~12月の締め切りは、今年3月末日でしたが、令和3年5月末まで申請期間延長です。

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厚労省のプレスリリースによると、↑上記①、②については

① ・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
 ・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変  化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
② 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

つまり、①の令和2年4月~9月の休業期間の遡及申請に関しては、労働条件では(通知書や雇用契約書などで)「週〇日以上」など具体的な勤務日が挙げられていたり、休業を申請する月のシフト表があるにもかかわらず、その内容を雇用者や事業主が認めなかったために、必要書類等に不備があるみなされ不支給決定されていた労働者の方も延長申請の対象になるという救済措置のような感じでしょうか。

②については、これまで中小企業で働く人を対象としてきましたが、大企業の非正規労働者にも支援を広げています。

給付額概算と必要書類は?

日額1万1000円を上限に、今年1月8日以降の緊急事態宣言にともなう休業については賃金の8割支給、昨年4月から6月の遡及申請については6割支給です。

必要書類は次の5点

1,支給申請書(本人記入)

2,支給要件確認書
(勤務先に記入してもらう)

3,本人確認書類

4,振込先口座確認書類
(キャッシュカードコピーなど)

5,休業前及び休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細など)

詳しくは厚労省HPにアップされていますが、本当に内容が多すぎて、知りたい項目を探すだけでも大変です。何とかしてほしいものです。

雇用先が書類記入を拒否する場合には?

提出書類のうち「支給要件確認書」は雇用先に記入してもらう必要があります。万が一、記入に応じてもらえない場合には、まず下記のリーフレットを見せて「雇用者側が金銭を負担することはない。緊急雇用安定助成金を支給しなかったからといって、ペナルティや罰則は無い」旨、理解してもらうようやってみてください。そのうえで、なお、応じてもらえなかったり雇止めや解雇などのトラブルがあれば、都道府県労働局や労働基準監督署内の総合労働コーナーにご相談ください。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします」のパンフレット↓↓


対象となる1人でも多くの方にこの支援金が行き渡り、生活の立て直しと気持ちの安定につながることを願ってます。締め切りは5月末日です。まだ書類を用意する時間はあります。生活保護を考えるまえに、どうかこの支援金を活用してください。

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