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年収の壁について

「103万円の壁」とは何か

年収の壁について、国民民主党が所得税の控除が受けられる103万円の上限を178万円に引き上げよとの提案をし、国会の中で大きな議論となっている。
103万円の壁の引き上げによって国民の手取りを増やし、生活を豊かにし、合わせて消費を喚起することで経済に好循環を生むとされている。
103万円が定められた1995年からの最低賃金の上昇率1.73倍を掛け合わせることで178万円は産出される。これはインフレによる実質的な国民負担を埋め合わせるものとも説明されている。

日本維新の会としては、年収の壁の引き上げ自体には賛成の方針である。

現在の政権与党は、増税・増社会保険料で国民に負担を強いる一方、そこで集めたお金を原資に既得権への盛大なバラマキを行い、日本の経済と財政の持続可能性を毀損し続けている。
この状況を打破するためには、一点突破の全面展開が必要である。与党過半数割れの国会において、その一点として103万円の壁に焦点を当てるやり方は、きわめて有効であり、野党一丸となって風穴を開けるべきである。

ただし、国民民主党が火をつけた所得税・住民税の控除を103万円から178万円に引き上げることのみに焦点を当てた議論は、やや国民負担減の額を競うだけのポピュリズム的な様相を呈していると感じる。

全ての人が恩恵を受ける減税策であるため、政党として可能な限り全ての階層に対して、可能な限り多くの控除を提案した方が国民の支持は得られる。103万円より178万円、178万円より300万円を提示した政党が人気を博すだろう。

しかし、その際には少なくとも以下の3点の課題について考慮しなければならない。どの政党も、各々の政策理念に基づき、財源も含む現実性を勘案した上で、最適解を導き出すための議論を行うべきである。

103万円以外の壁の存在

第一に、年収の壁は一つではない。部分最適を追い求めるだけでは、税制を複雑化させるだけで、国民生活も良くならない。

年収の壁、すなわち被扶養者の税と社会保険料負担の有無の境目は大きく4つある。①100万円で住民税がかかる。②103万円で所得税がかかり、扶養控除がなくなる。③106万円(第二号被保険者)または130万円(第一号被保険者)で社会保険料がかかる。④150万円で配偶者特別控除の逓減が始まる。

このうち、103万円の壁は所得税であるため、仮に収入が103万円を超えても、超えた分に課税されるだけなので、130万円そのものへの課税が変わるわけではない。
つまり、何か損をするわけではなく、実は壁というほどのものではない。むしろ手つかずの部分、例えば、③の社会保険の130万円の壁においては何のメリットもなく負担だけが増える。

103万円の壁だけ解決しても、その他の壁は残る。可処分所得の低下や働き控え、税と社会保障制度の不公平性等の問題も解消されない。

財源の問題

第二に、財源問題がある。103万円の壁の解消だけでも7.6兆円の減収となる。そのうちの4兆円は住民税であるため自治体の税収減となる。
また、住民税非課税世帯が拡大するため、保険料減額、保育料無料、臨時の給付金等の助成措置の対象者が拡大することになり、大幅な減収・支出拡大となる。
106万円、130万円の壁の方はより多くの財源が必要となることが見込まれる上、社会保険となるため事業主への負担も加わる。その他の壁も併せて解消しようとすれば更なる財源が必要となる。

178万円の根拠

第三に、103万円の壁のみに対処するとしても、引き上げ額は178万円で良いのか、という問題がある。インフレ率を考える基準を最低賃金とすることは自明でない。例えば、単純な賃金上昇率なら1.1%程度であり、引き上げ額は113万円程度となる。

そもそも、103万円とは最低限の生活コストの基礎控除48万円と、働くために必要な経費の給与所得控除55万円の合計額であるが、実は前者の額の根拠は不明である。
根拠不明な額にインフレ率を掛け合わせることに意味はあるのか。最低限の生活コストについて、1995年から現在までの変化率を考える際に、インフレ率だけでよいのか。

日本維新の会の政策理念から見た「年収の壁」への提案

日本維新の会は、年齢に関わらず、能力もやる気もあって創意工夫や切磋琢磨で頑張れる人が新しい試みや可能性を拓くことを徹底的に支援するため、既得権に切り込み、古いしきたりや規制を可能な限り撤廃し、新しい仕組みを創ることを目指している。

その一方で、様々な事情によりどうしても頑張れない人、再び頑張るために休息が必要な人に対しては、徹底的に安心なセーフティーネットを構築することを結党以来の政策理念に掲げてきた。

そのセーフティーネットの具体策として、年収の壁も含む総合的な税会保障の一体改革として、給付付き税額控除による最低生活保障の実現を掲げてきた。これは、最低限の生活を送るコストは国が支給し、それ以上稼いでいる人にはその分までの所得控除を行うというものである。

この政策理念をもとにすると、次の4つの提案が考えられる。

第一に、103万円の壁の内訳としての基礎控除は48万円となっているが、基礎控除が最低限の生活コストという意味であるならば、その額は現在の日本の実際の生活水準を基準に考えるべきである。

例えば現在の生活保護は月額約7万5千円をもとに算出するなら、基礎控除は年額90万円。給与所得控除55万円と足して壁は145万円になる。つまり、103万円の壁の引き上げ額は178万円ではなく、145万円程度とするのが妥当である。

第二に、最低生活保障の考え方から、所得階層を絞って控除を行う方法が考えられる。例えば年収200万円以下の層に絞って103万円の壁を178万円に引き上げるだけなら、財源は1000億円程度しかかからない。諸外国の給付付き税額控除の水準に基づく計算では、250万円以下の年収の層をターゲットにした178万円を給付と控除の境目に設定した給付付き税額控除は1兆円程度の予算で実現できる。

第三に、年収の壁の問題を手取りを増やすという趣旨で考えるならば、維新が訴え続けてきた現役世代の社会保険料を下げるという観点から、所得税の103万円の壁と合わせて、社会保険の106万円、130万円の壁の解消に取り組まなければならない。第三号被保険者制度の廃止、より抜本的には基礎年金の税方式化により制度の全体像を再構築すべきである。

第四に、単なる「壁の解消」という論点のみに焦点を当てれば、103万円の扶養控除を配偶者特別控除と同様に逓減・消失型にしていくこと、第三号被保険者の社会保険料徴収免除を逓減・消失型にしていくこと、企業の扶養手当支給の基準となる国家公務員の扶養手当支給基準の見直しなどを実行することで解決することができる。

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