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【車庫証明】青森県内の車庫証明が必要な地域、不要な地域がわかるお話

こんにちは、kisa行政書士事務所の木津谷です。
今日は自動車を買ったら必要な手続きについてのお話。
以下、ちょっと細かい目次を用意しましたので、
お住まいのところや気になるところに飛んで
ぜひチェックみてください。


ところでこの画像を見てくれ、こいつをどう思う


©kisa行政書士事務所

すごく…カラフルです…。(違う)
実は手作業で色塗りしました😂
このカラフルな色分けの意味は次の画像で。

今日はこの、実はちゃんと詳しくわかってない(かもしれない)
車庫証明が必要、不要、一部不要な地域
保管場所の届出(軽自動車)が必要な地域
について、詳しく解説していきます。


そもそも

青森県内の車庫証明が必要な地域

の定義とは

平成12年6月1日当時の青森県内の全ての市、町および田舎館村
※市町村合併に伴って新しく「市」または「町」に編入された、旧「村」の地域に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。

出典:青森県警察

です。
あ〜なるほど!合併前の「村」で、田舎館村以外は車庫証明いらないのか〜!OKOK!

といっても、平成12年はもう23年前。
時代は令和です。
合併後の現在の住所に置き換えてみることにしました。

車庫証明が全域で必要な地域


©kisa行政書士事務所

【東青地域】

●青森市
●平内町
●今別町

【中南地域】


●黒石市
●大鰐町
●田舎館村

【三八地域】


●三戸町
●田子町
●階上町

【西北地域】


●鰺ヶ沢町
●板柳町
●鶴田町

【上北地域】


●十和田市
●三沢市
●野辺地町
●六戸町
●横浜町
●東北町
●おいらせ町

【下北地域】

●大間町


車庫証明が全域で不要な地域


©kisa行政書士事務所

【東青地域】

●蓬田村

【中南地域】

●西目屋村

【三八地域】

●新郷村

【上北地域】

●六ヶ所村

【下北地域】

●東通村
●風間浦村
●佐井村


車庫証明が一部不要な地域

※一部不要な地域は赤文字

©kisa行政書士事務所

【東青地域】


●外ヶ浜町:旧平舘村、旧三厩村の地域
(外ヶ浜町字平舘〇〇、外ヶ浜町字三厩〇〇)

【中南地域】


●弘前市:旧相馬村の地域
(藍内、大助、紙漉沢、黒滝、五所、坂市、沢田、相馬、藤沢、水木在家、湯口)
●平川市:旧碇ヶ関村の地域
(平川市碇ヶ関〇〇)
●藤崎町:旧常盤村の地域
(久井名舘、榊、常盤、徳下、富柳、福島、福舘、水木、三ツ屋、若松)

【三八地域】


●八戸市:旧南郷村の地域
●五戸町:旧倉石村の地域
●南部町:旧福地村の地域
(片岸、椛木、小泉、埖渡、杉沢、高橋、苫米地、福田、法師岡、麦沢)

【西北地域】


●五所川原市:旧市浦村の地域
(相内、磯松、太田、十三、脇元)
●つがる市:旧稲垣村、旧柏村、旧車力村、旧森田村の地域
(つがる市稲垣町、つがる市牛潟町、つがる市柏、つがる市下車力町、つがる市牛潟町、つがる市車力町、つがる市富萢町、つがる市豊富町、つがる市森田町)
●深浦町:旧岩崎村の地域
(岩崎、大間越、黒崎、沢辺、正道尻、久田、松神、森山)
●中泊町:旧小泊村の地域

【上北地域】


●七戸町:旧天間林村の地域
(赤川向、家ノ裏、家ノ上、家ノ下、家ノ志茂、家ノ前、市ノ渡、猪ノ鼻、後平、内ノ沢、姥沢、榎林家ノ後、榎林家ノ前、榎林小川向、榎林中田、榎林古屋敷、榎林前田、夷堂、大川向、大平、大渡、尾山頭、貝塚家ノ前、金沢平、上川原、上志多、上平、上田坪、川口、川端、北天間舘、栗ノ木沢、五庵ノ下、小川向、小田下、小田平、小又、古和備、皀、竿打川原、坂ノ外、作田道、哘崎、哘平、哘、淋代、地蔵堂、下タ川原、柴舘道ノ下、下モ川原、志茂川原、下志多、下田坪、下鳥谷部、蛇喰、白石、李川原、李沢家ノ後、李沢家ノ前、李沢道ノ下、堰合、堰代、堰添、堰根、底田、卒古沢、高井名、舘ノ下、舘向、塚長根、附田家ノ前、附田川目、附田向川目、附田向、坪川原、手代森、寺沢前、天間舘荒谷、天間舘大沢、天間舘寒水、天間舘倉越、天間舘前川原、十枝内、鳥谷部、中岫太田嶋、中岫長沢下、中岫花松下、中岫番屋、中岫東道添、中岫村ノ上、中天間舘、中鳥谷、中野、千刈道ノ上、千刈道ノ下、卒古沢南平、夏間木、沼頭、沼尻、根間手、野崎揚地北、野崎上田、野崎狐久保、野崎境田、野崎樋場、野崎前平、野崎森ノ下、野崎、橋ノ上、橋向、鉢森平、花松林ノ根、原久保、東天間舘、二ツ森家ノ後、二ツ森家ノ表、二ツ森家ノ下、舟場向川久保、細松、菩提木、堀切、前左野、松ヶ沢、道ノ上、道ノ下、南舘向、向川原、向中野川向、森ヶ沢、森ノ上、森ノ下、簗場川原、柳平、渡向)

【下北地域】


●むつ市:旧脇野沢村の地域


軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)


軽自動車を購入した際も、地域によって車庫証明(保管場所の届出)が必要です。

平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市に該当する地域
※市町村合併に伴って新しく「市」に編入された、旧「町」または旧「村」の地域に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。

出典:青森県警察

こちらを図にするとこうなります。
※一部不要な地域は赤文字

©kisa行政書士事務所

青森県内の保管場所届出が必要な地域

は、全部で

  • 青森市(旧浪岡町を除く)

  • 弘前市(旧岩木町、旧相馬村を除く)

  • 八戸市(旧南郷村を除く)

の3市(一部地域は不要)になります。

まとめ

青森県内では、地域や旧村の区分によって車庫証明の必要性が異なります。
車を購入・登録する際は、地域ごとのルールを事前に確認することで、スムーズな手続きが可能です。
また、車庫証明の取得が必要な場合は、行政書士に依頼することで手続きの負担を軽減することもできます。
地域の特性に合った対応を心がけ、安全で快適なカーライフを送りましょう!


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