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弁理士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第10回~


はじめに

こんにちは!
行政書士の業際問題の第10回です。
大半は生成AIによる文章とはいえ、10回まで続くのは嬉しいですね。

今回は弁理士さんです。
弁理士さんと言えば、士業を知らない人に言葉で『べんりし』と
言った場合にどんな漢字が入るのかわからない士業№1ですよね。
大半の人は『便利士』?と想像されると思います。

理系と文系両方の知識が必要な知的な士業であるというのは聞いたことあります。

ちなみに私事ですが、今回の連休で著作権相談員のビデオ研修を受講しましたので、弁理士さんの業務に少し近い知識を得たばかりになりますね。

それでは行ってみましょう~

※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
弁理士法

弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限

(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

e-gov法令検索 弁理士法 

弁理士さんの条文は直接できない事が定められています。
わかりやすいですね。
次は弁理士さんの業務範囲を見ていきましょう。

(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
三 前二号に掲げる事務についての相談
四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の十一第一項及び第二項(同法第六十五条第六項及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)に規定する意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものであることを特定する表示をいう。次号において同じ。)に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)、植物の新品種、事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)又は地理的表示の保護に関する相談に応ずること。
四 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。

e-gov法令検索 弁理士法 

これを読み解くのは大変ですので例によって生成AIに助けてもらいます

以下生成AI


以下は、弁理士法に基づく弁理士の独占業務非独占業務を要約し、わかりやすく説明したものです。例示も交えて解説します。


1. 独占業務(弁理士以外が行うことが制限される業務)

要約

弁理士法第4条第1項および第75条に基づき、以下の業務は弁理士または弁理士法人のみが報酬を得て行うことができます。

  • 特許庁での手続代理

    • 特許、実用新案、意匠、商標、国際出願(特許・意匠・商標)に関する出願や審査請求手続き

    • 特許、実用新案、意匠、商標に関する行政不服審査請求や裁定手続き

  • 鑑定

    • 特許や商標に関する法律上の権利や問題についての専門的な意見書(鑑定書)の作成

  • 特許庁関連の特定書類の作成

    • 特許料納付手続や登録申請を除く、特許庁での手続きに関連する一部書類の作成

例示

  • 独占業務の例

    1. 特許出願をするために必要な書類を特許庁に提出する代理業務
      → 例: 「新しい製品を特許として登録したい」と依頼者が弁理士に手続きを依頼する。

    2. 商標登録に関する異議申し立て手続きの代理
      → 例: 「他社が似た商標を登録している」として異議を申し立てる際の代理。


2. 非独占業務(弁理士以外も行える業務)

要約

弁理士法第4条第2項および第3項に基づき、弁理士が行うことのできる以下の業務は、他の専門家(行政書士や弁護士など)も条件付きで行える場合があります。

  • 税関手続き代理

    • 知的財産侵害品の輸出入を阻止するための税関への認定手続きや申立て

  • 裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理

    • 知的財産に関するトラブルを裁判以外で解決するための代理業務(経済産業大臣が認定した団体に限る)

  • 契約代理・相談

    • 知的財産権(特許、商標など)の譲渡契約や実施権許諾契約の代理・相談

    • 知的財産を利用したビジネス展開に関する助言

  • 外国手続きの資料作成

    • 外国の特許庁への資料作成や手続きに関する支援

  • 技術・知財相談

    • 発明や商標、技術データに関する一般的な相談やアドバイス

例示

  • 非独占業務の例

    1. 税関での輸入禁止措置に関する申立て代理
      → 例: 他社が知的財産を侵害する商品を輸入しようとしている場合、税関への申立てを行う。

    2. 特許の実施許諾契約の代理交渉
      → 例: 「他社に自分の特許を使わせる契約を結びたい」として弁理士が交渉を代行。

    3. 商標の利用に関する相談
      → 例: 「新しいロゴを商標登録したいが、類似商標との違いを確認してほしい」と依頼される。


3. 独占業務と非独占業務の違いまとめ



独占業務は弁理士の専門性が特に要求される分野であり、非独占業務は他資格者でも対応可能な分野です。ただし、非独占業務でも複雑な案件では弁理士に依頼することが一般的です。

生成AIここまで


感想

正直業務になじみがなさすぎて、よくわかりません…。
非独占業務に本当にこれ大丈夫なの?という部分がありますが、いかがなんでしょう?

ただ、条文を見る限り、久しぶりに『報酬を得て』を見かけましたので
業として行うとNG系である事はわかりますね。

相談が独占業務ではない事もそうですね。

とはいえ弁理士さんの業務は専門性が強すぎるので、簡単に相談にのれるようなものでもないと思いますが…(笑)

さて、そんな専門性が強い弁理士業務と行政書士業務が関わる部分があるのでしょうか?
そちらも生成AIに聞いてみました。

以下生成AI


行政書士が弁理士と関わりそうな業務は、特に知的財産に関連する分野で発生することが多いです。行政書士は手続き代行や文書作成を得意とし、弁理士は知的財産権の専門家であるため、以下のような場面で協力が考えられます。


行政書士と弁理士が関わりそうな業務

1. 知的財産に関する契約書作成補助

  • 具体例:

    • 知的財産権の譲渡契約やライセンス契約の作成。

    • 弁理士が内容の技術的・法律的な検討を行い、行政書士が契約書の文案を整える。

  • ポイント:

    • 弁理士が契約内容を監修し、行政書士が作成・代行することで効率化が可能。


2. 特許関連事業の行政手続きサポート

  • 具体例:

    • 企業が特許を活用して事業を展開する際に必要な、許認可申請の代行。

      • 例: 新技術を用いた製品製造の工場設立における営業許可申請。

  • ポイント:

    • 弁理士は特許戦略のアドバイスを行い、行政書士が許認可申請を担当。


3. 外国企業の知的財産関連手続きサポート

  • 具体例:

    • 外国企業が日本で特許や商標を取得した後の、法人設立や事業許認可手続き。

  • ポイント:

    • 弁理士が外国企業の知的財産管理を担当し、行政書士が法人設立や各種許認可を支援。


4. 特許や商標に関する調査サポート

  • 具体例:

    • 地域団体商標(地域ブランド)を取得する際の事前調査や関連資料作成。

  • ポイント:

    • 弁理士が専門的な特許・商標調査を行い、行政書士が地方自治体との連絡や資料作成を補助。


5. 裁判外紛争解決(ADR)へのサポート

  • 具体例:

    • 知的財産に関する紛争で、弁理士が調停や仲裁を行う際の、手続き関連の書類作成や事務支援。

  • ポイント:

    • 弁理士が調停者として活動し、行政書士が文書作成を支援。


6. 地域ブランドや地理的表示(GI)保護制度の手続き支援

  • 具体例:

    • 地域ブランドを商標として登録する際の事務作業(申請書類の作成・提出)。

  • ポイント:

    • 地域団体や中小企業支援の一環として、弁理士と行政書士が協働。


注意点

行政書士は特許・商標の出願手続きなど弁理士の独占業務には関与できませんが、それ以外の行政手続きや書類作成分野で弁理士と補完関係にあります。特に、地方創生や中小企業支援に関連した場面で連携する可能性が高いでしょう。

資格やスキルを活かして、弁理士と良好な協力関係を築くことで、幅広い業務を実現できる可能性があります!
生成AIここまで


感想

確かに特許に関わる契約書作成はありえそうなパターンかもしれませんね。

さて、今回は専門性が高すぎてよくわからない弁理士さんの条文を見てきました。
正直見てもイメージがわかないというのが感想ではありますが…。

皆様いかがでしたでしょうか?
それではまた!


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あおめがね
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