弁理士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第10回~
はじめに
こんにちは!
行政書士の業際問題の第10回です。
大半は生成AIによる文章とはいえ、10回まで続くのは嬉しいですね。
今回は弁理士さんです。
弁理士さんと言えば、士業を知らない人に言葉で『べんりし』と
言った場合にどんな漢字が入るのかわからない士業№1ですよね。
大半の人は『便利士』?と想像されると思います。
理系と文系両方の知識が必要な知的な士業であるというのは聞いたことあります。
ちなみに私事ですが、今回の連休で著作権相談員のビデオ研修を受講しましたので、弁理士さんの業務に少し近い知識を得たばかりになりますね。
それでは行ってみましょう~
※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
弁理士法
弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限
弁理士さんの条文は直接できない事が定められています。
わかりやすいですね。
次は弁理士さんの業務範囲を見ていきましょう。
これを読み解くのは大変ですので例によって生成AIに助けてもらいます
以下生成AI
以下は、弁理士法に基づく弁理士の独占業務と非独占業務を要約し、わかりやすく説明したものです。例示も交えて解説します。
1. 独占業務(弁理士以外が行うことが制限される業務)
要約
弁理士法第4条第1項および第75条に基づき、以下の業務は弁理士または弁理士法人のみが報酬を得て行うことができます。
特許庁での手続代理
特許、実用新案、意匠、商標、国際出願(特許・意匠・商標)に関する出願や審査請求手続き
特許、実用新案、意匠、商標に関する行政不服審査請求や裁定手続き
鑑定
特許や商標に関する法律上の権利や問題についての専門的な意見書(鑑定書)の作成
特許庁関連の特定書類の作成
特許料納付手続や登録申請を除く、特許庁での手続きに関連する一部書類の作成
例示
独占業務の例
特許出願をするために必要な書類を特許庁に提出する代理業務
→ 例: 「新しい製品を特許として登録したい」と依頼者が弁理士に手続きを依頼する。商標登録に関する異議申し立て手続きの代理
→ 例: 「他社が似た商標を登録している」として異議を申し立てる際の代理。
2. 非独占業務(弁理士以外も行える業務)
要約
弁理士法第4条第2項および第3項に基づき、弁理士が行うことのできる以下の業務は、他の専門家(行政書士や弁護士など)も条件付きで行える場合があります。
税関手続き代理
知的財産侵害品の輸出入を阻止するための税関への認定手続きや申立て
裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理
知的財産に関するトラブルを裁判以外で解決するための代理業務(経済産業大臣が認定した団体に限る)
契約代理・相談
知的財産権(特許、商標など)の譲渡契約や実施権許諾契約の代理・相談
知的財産を利用したビジネス展開に関する助言
外国手続きの資料作成
外国の特許庁への資料作成や手続きに関する支援
技術・知財相談
発明や商標、技術データに関する一般的な相談やアドバイス
例示
非独占業務の例
税関での輸入禁止措置に関する申立て代理
→ 例: 他社が知的財産を侵害する商品を輸入しようとしている場合、税関への申立てを行う。特許の実施許諾契約の代理交渉
→ 例: 「他社に自分の特許を使わせる契約を結びたい」として弁理士が交渉を代行。商標の利用に関する相談
→ 例: 「新しいロゴを商標登録したいが、類似商標との違いを確認してほしい」と依頼される。
3. 独占業務と非独占業務の違いまとめ
独占業務は弁理士の専門性が特に要求される分野であり、非独占業務は他資格者でも対応可能な分野です。ただし、非独占業務でも複雑な案件では弁理士に依頼することが一般的です。
生成AIここまで
感想
正直業務になじみがなさすぎて、よくわかりません…。
非独占業務に本当にこれ大丈夫なの?という部分がありますが、いかがなんでしょう?
ただ、条文を見る限り、久しぶりに『報酬を得て』を見かけましたので
業として行うとNG系である事はわかりますね。
相談が独占業務ではない事もそうですね。
とはいえ弁理士さんの業務は専門性が強すぎるので、簡単に相談にのれるようなものでもないと思いますが…(笑)
さて、そんな専門性が強い弁理士業務と行政書士業務が関わる部分があるのでしょうか?
そちらも生成AIに聞いてみました。
以下生成AI
行政書士が弁理士と関わりそうな業務は、特に知的財産に関連する分野で発生することが多いです。行政書士は手続き代行や文書作成を得意とし、弁理士は知的財産権の専門家であるため、以下のような場面で協力が考えられます。
行政書士と弁理士が関わりそうな業務
1. 知的財産に関する契約書作成補助
具体例:
知的財産権の譲渡契約やライセンス契約の作成。
弁理士が内容の技術的・法律的な検討を行い、行政書士が契約書の文案を整える。
ポイント:
弁理士が契約内容を監修し、行政書士が作成・代行することで効率化が可能。
2. 特許関連事業の行政手続きサポート
具体例:
企業が特許を活用して事業を展開する際に必要な、許認可申請の代行。
例: 新技術を用いた製品製造の工場設立における営業許可申請。
ポイント:
弁理士は特許戦略のアドバイスを行い、行政書士が許認可申請を担当。
3. 外国企業の知的財産関連手続きサポート
具体例:
外国企業が日本で特許や商標を取得した後の、法人設立や事業許認可手続き。
ポイント:
弁理士が外国企業の知的財産管理を担当し、行政書士が法人設立や各種許認可を支援。
4. 特許や商標に関する調査サポート
具体例:
地域団体商標(地域ブランド)を取得する際の事前調査や関連資料作成。
ポイント:
弁理士が専門的な特許・商標調査を行い、行政書士が地方自治体との連絡や資料作成を補助。
5. 裁判外紛争解決(ADR)へのサポート
具体例:
知的財産に関する紛争で、弁理士が調停や仲裁を行う際の、手続き関連の書類作成や事務支援。
ポイント:
弁理士が調停者として活動し、行政書士が文書作成を支援。
6. 地域ブランドや地理的表示(GI)保護制度の手続き支援
具体例:
地域ブランドを商標として登録する際の事務作業(申請書類の作成・提出)。
ポイント:
地域団体や中小企業支援の一環として、弁理士と行政書士が協働。
注意点
行政書士は特許・商標の出願手続きなど弁理士の独占業務には関与できませんが、それ以外の行政手続きや書類作成分野で弁理士と補完関係にあります。特に、地方創生や中小企業支援に関連した場面で連携する可能性が高いでしょう。
資格やスキルを活かして、弁理士と良好な協力関係を築くことで、幅広い業務を実現できる可能性があります!
生成AIここまで
感想
確かに特許に関わる契約書作成はありえそうなパターンかもしれませんね。
さて、今回は専門性が高すぎてよくわからない弁理士さんの条文を見てきました。
正直見てもイメージがわかないというのが感想ではありますが…。
皆様いかがでしたでしょうか?
それではまた!