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土地家屋調査士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第9回~


はじめに

こんにちは!
行政書士の業際問題の第9回です。

今回は土地家屋調査士さんです。
土地家屋調査士さんといえば表示の登記の専門家ですよね。
不動産登記は表題部と権利部に分かれていまして
表題部を土地家屋調査士さん
権利部を司法書士さんが担っています。

表題部というのは面積だったり、構造だったりが書かれている部分であり、
不動産のデータが書かれている部分になります。
そのため、土地家屋調査士さんの試験では面積等を計算するため数学的な知識も必要になるとの事

ちなみに土地家屋調査士を目指している訳ではないですが、私は今測量士補の資格を勉強しております。
(測量士補合格者は土地家屋調査士の試験一部免除)

それでは行ってみましょう~

※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
土地家屋調査士法

非調査士等の取締り

(非調査士等の取締り)
第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。

e-gov法令検索 土地家屋調査士法 

(業務)
第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
四 筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談

e-gov法令検索 土地家屋調査士法


七 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
八 前号に掲げる事務についての相談

e-gov法令検索 土地家屋調査士法

土地家屋調査士と司法書士は同じ法務省管轄だからか法律の流れが似ていますね。
そして司法書士と同様に認定土地家屋調査士の制度があるのを初めて知りました。

さて、今回も生成AIに解説してもらいます。

以下生成AI



土地家屋調査士法の第68条および第3条に基づいて、それぞれの条文を要約し、独占業務の内容と例を説明します。


第六十八条(非調査士等の取締り)

要約

調査士会に入会している土地家屋調査士または調査士法人でない者は、第3条第1項で規定された事務を業務として行うことができません。ただし、弁護士や司法書士が関連する業務を行う場合は例外とされています。

独占業務の例

  • 土地や建物の調査や測量を伴う不動産の表示登記手続き。

  • 筆界特定手続きの代理業務。

  • これらに付随する書類作成や相談。

例示

  • 違法行為の例: 調査士資格を持たない者が、他人から依頼を受けて測量を行い、不動産表示登記の申請を代行する。

  • 例外: 弁護士が審査請求に関する手続きの代理を行う場合や、司法書士が筆界特定の手続きに係る業務を行う場合。


第三条(業務)

第1号

不動産の表示に関する登記に必要な土地や建物の調査・測量

  • 要約: 不動産の表示登記を行うために、対象となる土地や建物の調査および測量を行います。

  • : 土地の境界線を確認し、測量図を作成する。


第2号

不動産の表示に関する登記の申請手続や審査請求手続の代理

  • 要約: 不動産表示登記の申請や、却下された申請に対する審査請求手続きを代理します。

  • : 土地分筆登記の申請書を法務局に提出する代理業務。


第3号

不動産表示登記に関する書類または電子記録の作成

  • 要約: 不動産表示登記に必要な書類や電子的な記録を作成します。

  • : 地積測量図の電子データを作成して法務局に提出する。


第4号

筆界特定の手続に関する代理

  • 要約: 筆界特定手続において、申請手続や審査請求手続きを代理します。

  • : 境界確定のために、筆界特定申請を行う代理業務。


第5号

筆界特定手続に必要な書類や電子記録の作成

  • 要約: 筆界特定手続で法務局に提出する書類や電子記録を作成します。

  • : 筆界調査書を作成する。


第6号

前各号に掲げる事務についての相談

  • 要約: 不動産表示登記や筆界特定に関する相談業務を行います。

  • : 境界争いを解決するための手続きについて依頼者にアドバイスを行う。


ここからは認定土地家屋調査士の業務

第7号

土地の筆界が不明な場合の民事紛争解決手続の代理

  • 要約: 土地の境界が不明であることに起因する民事紛争を解決する手続きの代理を行います。

  • : 境界争いについて民間紛争解決センターを利用するための代理。


第8号

第7号に掲げる事務についての相談

  • 要約: 境界に関する民事紛争解決手続について相談業務を行います。

  • : 土地の所有者に対して、裁判外で境界を確定する方法を説明する。


以上が条文の要約および例示です。この内容を参考に独占業務を把握し、調査士としての業務範囲を整理できます。必要に応じてさらに具体的なケースの検討も可能です。


生成AIここまで


司法書士と同様業として』や『報酬を得て』の文言が無い事。つまりタダでもやってはダメと言う事ですね。

行政書士業務に土地利用系の業務は多くあります。
生成AIに土地家屋調査士の業際を注意しないといけない
行政書士業務はどんなものがあるか調べてみてもらいました。

行政書士業務と土地家屋調査士業務との関連

以下生成AI


行政書士業務の中で、土地家屋調査士との業際が関わる可能性がある業務を以下に挙げます。


  1. 土地利用に関する許認可申請

    • 開発許可申請や農地転用許可申請で、土地の測量や境界確認が必要となる場合に土地家屋調査士の業務が関与する。

  2. 不動産登記関連手続の補助

    • 不動産売買契約書の作成などに関連し、地目変更や分筆登記が必要な場合は調査士の測量や手続きが必要となる。

  3. 建築確認申請書の作成補助

    • 建物登記に必要な図面や測量業務が発生する際、調査士と連携することがある。

  4. 境界に関する紛争の相談

    • 土地や建物の境界に関する相談業務で、測量や筆界特定手続が必要な場合、調査士の専門分野となる。

  5. 官有地払い下げや共有地整理に関する業務

    • 境界確認や地積測量が絡む場合、調査士の測量や申請手続が求められる。

  6. 土地利用に伴う環境アセスメント関連業務

    • 用地の正確な測量や境界確認が必要で、調査士の協力が必要となることがある。

  7. 農地法や森林法に基づく業務

    • 農地の分筆や地目変更において、調査士の業務が不可欠な場合がある。


これらの業務では、行政書士と土地家屋調査士がそれぞれの専門性を活かして連携することで、依頼者のニーズに応えることが可能です。


引用ここまで

特に関りがありそうなのは1番の開発許可や農地転用ですかね。
農地転用後に地目変更登記となると土地家屋調査士さんの業務となります。

そう考えると農地転用の5条許可は人も変わり地目も変わりますので
行政書士・司法書士・土地家屋調査士が関わる業務と言う事になりそうですね。
単純な疑問なのですが、相談業務も独占業務となっていますので
この場合どういう面談になるんでしょうね?
例えば一同が介して机を囲むのかしら?(笑)

おわりに

私の祖父が土地家屋調査士と行政書士・2級建築士の兼業だったという事は最近知った事なのですが、こうしてみていると行政書士との関連性が多いですね。

土地家屋調査士さんの仕事は現地での測量といった専門的な技能が必要となりますので、そう業際を侵す事はないと思いますが、相談業務も
独占業務ですので注意が必要ですよね。

とにかく登記=土地家屋調査士か司法書士の独占業務なので手を出さない!
これにつきますね。

それではまた!


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あおめがね
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