税理士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第5回~
はじめに
こんにちは!
行政書士の業際問題の第5回です。
前回の弁護士法(非弁行為)に続きまして各士業の条文を見ながら業際について考えてみたいと思います。
全ての士業をやる元気はないと思いますので、主に業際を知っておきたい士業を中心にやっていこうと思います。
今回は税理士法です。
今回からはおそらく短めの回が続くと思われます。
税理士業務の制限(五十二条)
税理士業務は第2条に定められています。
例によって私の頭ではよくわかりませんので生成AIに解説してもらいます。
以下生成AIによる解答
税理士法 第二条
第一項
項目: 租税に関する事務
説明: 税理士は、租税(特定の税目を除く)に関して以下の業務を行う。
例示:
税務代理
税務書類の作成
税務相談
第一号: 税務代理
説明: 税務官公署(国税不服審判所を含む)への申告、申請、不服申立てなどの代理や代行。
例示:
所得税の確定申告を納税者に代わって行う。
税務調査における納税者の主張を代弁する。
第二号: 税務書類の作成
説明: 税務官公署に提出する申告書や申請書などを作成する業務。
例示:
法人税の申告書作成
消費税の申請書作成
第三号: 税務相談
説明: 申告書作成や課税標準の計算に関する相談に応じる。
例示:
不動産所得の計算に関する相談
消費税の仕入税額控除の計算方法の相談
第二項
項目: 税理士業務の付随業務
説明: 税理士業務に付随して財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行などを行うことができる。
例示:
決算書の作成
日々の仕訳記帳の代行
第三項
項目: 補助者としての業務従事
説明: 税理士が他の税理士または税理士法人の補助者として業務を行うことが認められる。
例示:
税理士法人での補助業務
他の税理士が作成した申告書のチェック
第二条の二
第一項
項目: 補佐人としての陳述
説明: 裁判所で弁護士とともに補佐人として陳述することができる。
例示:
税務訴訟において弁護士と協力して納税者の立場を主張
第二項
項目: 陳述の効果
説明: 税理士の陳述は当事者または訴訟代理人の陳述とみなされる。ただし、直ちに取り消しや更正が可能。
例示:
税理士が発言した内容を訴訟代理人が訂正する。
解答ここまで
これらが税理士の業務となります。
これらを税理士以外の人がやってはいけないという事ですね。
五十二条以外にも気を付けないといけない条文があります。
税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等 第五十四条の二
税理士業務の制限だけでなく税務相談について追加で条文があるんですよね。
そして制限の条文・この条文共に『業として』や『報酬を得て』等の文言がありません。
そうです。税務相談等の税理士業務は無償でもやってはダメと言う事なんですね。
(個別具体的な相談がダメであり、一般的な説明はできるとの事)
この辺は行政書士法や弁護士法と違うところですね。
そしてもちろん名称の使用制限もあります。
名称の使用制限 第五十三条
勝手に士業は名乗れないですね。
さて、話を少し戻しますが、税理士業務の制限の条文にこんな記述がありました。『この法律に別段の定めがある場合を除く』
実は行政書士にとって大事な条文が税理士法の中にあるんですね。
それがこちら
行政書士等が行う税務書類の作成 第五十一条の二
税理士法施行令(政令)
税といっても全てが税理士の独占業務という訳ではなく、行政書士ができる業務もあるのですね。
またこの他にも税理士業務の対象としない租税もあります。
(税理士法施行令 第一条)
わかりやすいのは自動車関連の税金でしょうか?
自動車税や自動車重量税等はこの二つに当てはまります。
行政書士が車の登録を行う際にこれらが扱えないと大変な事になりますしね。
と、言うことはここで出てくる税は行政書士の許認可業務と深く関わってくる税となるのでしょうね。
ここまでみてきて大体想像通りだったのですが、一つ疑問が出てきました。
行政書士って会計記帳出来るんじゃなかったっけ?
この条文を見ると本当に行政書士が会計記帳は出来るの?と疑問を持ちます。
そこで再び生成AIに聞いてみました。
以下生成AIによる解答です。
以下に、「行政書士が会計記帳をできる法的根拠」を整理しました。
1. 行政書士法による根拠
行政書士法 第1条の2
ポイント:
会計記帳は、権利義務や事実証明に関連する書類(例: 会計帳簿、決算書など)を作成する行為に該当します。
行政書士法第1条の2が、この業務の根拠となります。
行政書士法 第1条の3
ポイント:
記帳業務を行う際の相談対応も行政書士の業務範囲に含まれると解釈できます。
ただし、税務申告に関連する内容は税理士の独占業務となるため、慎重な判断が必要です。
2. 税理士法との関係
税理士法 第2条第2項
ポイント:
税理士法では税務申告に付随する会計記帳を税理士が行うことを定めています。
一方、税務申告に直接関与しない記帳代行業務については、税理士の独占業務には該当しないため、行政書士が行うことができます。
3. 実務における根拠と注意点
記帳業務の範囲
行政書士が行える会計記帳業務は、税務に関連しないものに限られます。
具体的には以下が挙げられます:
日常の会計記帳(領収書・請求書の整理や仕訳)
簿記に基づく帳簿の作成
税務業務との区別
税理士法に基づく税務相談、税務書類の作成、税務代理は税理士の独占業務です。
行政書士がこれらに関与すると、税理士法違反となる可能性があります。
4. 実務指針(行政書士会や他資格の見解)
行政書士会の解釈:
会計記帳が行政書士法第1条の2の範囲に該当する業務であることを支持。
注意点:
記帳代行が税理士法に抵触しないよう、明確に税務申告や税務相談に関連しない業務として扱う必要があります。
まとめ
行政書士が会計記帳を行う法的根拠は、行政書士法第1条の2に基づきます。ただし、税理士法との関係に注意し、税務に関与しない範囲で業務を行うことが重要です。行政書士が記帳業務を行う際は、依頼内容を明確化し、必要に応じて税理士と連携することが推奨されます。
解答ここまで
おわりに
税理士法の条文を確認しながら生成AIと共に業際問題を考えてみました。
いかがでしたでしょうか?
特に注意したい点は無償でも税務相談は出来ない点ですね。
相続絡みの業務をする場合に相続税の話は出てくる事が多いと思います。
基礎控除がいくら等の一般的な説明は別として、この場合はいくらになりそう等の話は税務相談とされてしまいます。
しっかりと注意していきたいですよね。
前回の弁護士と今回の税理士は特にやってみたかった士業になります。
これ以外はだいたい想像がつきやすいかなと思いますので…
とはいえ他士業様の条文みると新しい発見があって勉強になりますね。
それではまた!