各士業の目的条文がかっこいい~行政書士の業際問題 第3回~
はじめに
こんにちは!
行政書士の業際問題の3回目です。
今回は少し本題を外れた内容になります。
行政書士の業務は補集合であるというのは第1回・2回で述べさせていただきました。
業務を知るには他士業の業務を知らなければいけません。
そのためには各士業の法律を見なければいけませんね。
で、色々見ていて思ったのですが、目的条文がみんなかっこいいんですよね。
かっこいいですし、その士業が何の士業なのかわかりやすいのが目的条文です。
目的条文とは…法律の目的が明記されている条文で、通常は第一条に規定されています。
目的条文を理解することで、その法律が何のために定められ、どのような考え方に基づいているのかが明らかになります。(AIによる説明)
今日はそれを紹介していこうと思います。
行政書士
まずは私の行政書士法からです。
『国民の権利利益の実現に資することを目的』ってかっこいいですよね!
弁護士
流石法律家である弁護士ですね『基本的人権』『社会正義』『社会秩序』と言った凄い言葉が並んでいます。
不動産鑑定士
不動産鑑定士は土地の鑑定の専門家ですが、おそらく多くの人にとって人生で一番の買い物をする事になる分野ですので適正な価格は本当大事ですよね。
公認会計士
弁護士が法律の専門家・不動産鑑定士が不動産の専門家ときたら
公認会計士は経済の専門家ですね。
経済の専門家だけに『国民経済の健全な発展』が入ってますね。
税理士
お次は税理士です。
税と言うと取られる嫌なイメージが湧いてしまいますが、税理士さんが公正な立場で支えてくれています。
司法書士
司法書士さんもかっこいい言葉が並んでます
『自由かつ公正な社会の形成に寄与』ってかっこいいですよね!
弁理士
理系&文系のハイブリッド弁理士さんです。
『経済及び産業の発展に資する』かっこいいですね
土地家屋調査士
土地家屋調査士です。
表題部の登記は登記のスタートと言う事で衣食住の住の大切なポジションであります。
『国民生活の安定と向上に資する』はまさにその通りですね。
中小企業診断士
中小企業診断士は中小企業診断士法というのはないらしく、
中小企業支援法と中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則によって成り立っているようです。
日本の企業の多くは中小企業と言いますし、『中小企業の振興に寄与』することは日本全体を成長させるのに必要不可欠ですね。
社会保険労務士
社会保険労務士です。
社労士さんの立ち位置って企業側なのか労働者側なのかどっちなんだろう?って素朴な疑問があったりします。
この条文を見る限り双方どちらの立場にも立っているという事みたいですね。
海事代理士
実は海事代理士だけ目的条文がないんですよね。
何でなのでしょう?
終わりに
いかがでしたでしょうか?
海事代理士のみ目的条文がないのは謎ですが、それぞれかっこいい文言とその業務が何なのかわかりますね。
目的と使命と二つに分かれているのはなぜなのでしょう?
と、言うことで目的と使命の違いを生成AIに聞いてみました
以下引用です。
法律の目的条文における「目的」と「使命」の違いについては、法律用語として明確な定義があるわけではありませんが、立法趣旨や法律の性格に応じて使い分けられていると考えられます。それぞれの言葉の一般的な使い方と文脈から、その違いを整理します。
「目的」条文の特徴
定義: 「目的」は、その法律全体を通じて何を達成しようとしているのか、つまり法律の存在意義や方向性を示すものです。
使用例: 行政書士法第1条では、「目的」が使われています。
行政書士法第1条(目的)
「この法律は、行政書士の業務及び行政書士会等について必要な事項を定め、これにより行政書士の業務の適正な運営を図り、もって国民の利便に資することを目的とする。」この場合、法律が定める内容や仕組みがどのような目標を達成するために存在するのかを示しています。
主なニュアンス:
法律が設定する「制度」や「仕組み」の意図を明らかにする。
全体としての「方向性」を示す。
「使命」条文の特徴
定義: 「使命」は、その法律によって規定される職業や組織、活動が果たすべき役割や責務を明確にするために使われます。
使用例: 弁護士法第1条では、「使命」が使われています。
弁護士法第1条(使命)
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」ここでは、弁護士という職業そのものが果たすべき役割を明示しています。
主なニュアンス:
法律で定められた職業や活動の「社会的責務」や「役割」を示す。
法律そのものではなく、規定される主体(職業や機関)の行動指針を強調する。
違いのまとめ
法律的な意味合いの違い
**「目的」**は法律全体の指針として、立法によってどのような社会的意義を実現するかを示す。
**「使命」**は法律により規定される主体の具体的な役割や責任を表し、倫理的・社会的な責務に重きを置く。
立法者は、法律の内容や性格に応じてこれらを使い分けています。例えば、特定の職業や個人が果たすべき役割を強調する場合は「使命」を用い、制度や仕組み全体の目標を示す場合は「目的」を用いる傾向があります。
なるほどわからん(笑)
ではまた!