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公認会計士法と不動産の鑑定評価に関する法律の条文をみる ~行政書士の業際問題 第12回~


はじめに

こんにちは!
行政書士の業際問題の第12回です。

今回は公認会計士さんと不動産鑑定士さんの2士業を一気に行ってみたいと思います。
理由はそれぞれ専門性が強すぎて行政書士との業際はおそらくないとの判断からですね。
最後の2士業になりますが、一気に見ていきましょう。

※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
公認会計士法
不動産の鑑定評価に関する法律

公認会計士

まずは公認会計士さんから

公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限

(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
第四十七条の二 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。

e-gov法令検索 公認会計士法  

(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

e-gov法令検索 公認会計士法 

監査が公認会計士さんの独占業務であるという事ですね。

独占業務ではありませんが財務書類の調製やそれらに関する相談を業とできるみたいです。
調製とは何なのでしょうか?AIに確認してみました。

財務書類の調製とは、会計基準などに従って財務諸表を作成する業務です。財務会計アドバイザリー業務や会計アドバイザリー業務とも呼ばれます。

生成AIによる説明

おっと財務諸表の作成は行政書士でも作成できる業務ですね。
全く関わらないかと思いきや、多少はかぶる部分があるのですね。

公認会計士さんと言えばその資格に税理士もついてくるという事で
税理士登録されている方も多くいらっしゃるかと思われます。
業際問題の税理士回はこちら


不動産の鑑定評価に関する法律

不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止

(不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止)
第三十六条 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない

e-gov法令検索 不動産の鑑定評価に関する法律

(不動産鑑定士の業務)
第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

e-gov法令検索 不動産の鑑定評価に関する法律

(不動産鑑定士の設置)
第三十五条不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。
2不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

e-gov法令検索 不動産の鑑定評価に関する法律

こちらは不動産鑑定士さんです。
不動産の鑑定評価そのものがいまいちピンとこないのが正直なところですが、宅建試験の時に出てきたアレが不動産鑑定士さんの業務となるようですね。
不動産鑑定士さんは不動産鑑定士法ではなく不動産の鑑定評価に関する法律になります。
禁止条文にも鑑定業者と出てきますし、鑑定士の設置基準がある等
同じ不動産分野である宅建士に通じる部分があるのかと思いますね。

おわりに

いかがでしたでしょうか?
今回でいわゆる8士業10士業の条文から各士業の独占業務が終わりました。
今回の2士業は業際に関わる事はなさそうな仕事でしたね。
初期に紹介させていただきました。弁護士・税理士・司法書士さんあたりがやはり気をつけるところかなと思いました。
それではまた!

それではまた!!

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あおめがね
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