公認会計士法と不動産の鑑定評価に関する法律の条文をみる ~行政書士の業際問題 第12回~
はじめに
こんにちは!
行政書士の業際問題の第12回です。
今回は公認会計士さんと不動産鑑定士さんの2士業を一気に行ってみたいと思います。
理由はそれぞれ専門性が強すぎて行政書士との業際はおそらくないとの判断からですね。
最後の2士業になりますが、一気に見ていきましょう。
※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
公認会計士法
不動産の鑑定評価に関する法律
公認会計士
まずは公認会計士さんから
公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限
監査が公認会計士さんの独占業務であるという事ですね。
独占業務ではありませんが財務書類の調製やそれらに関する相談を業とできるみたいです。
調製とは何なのでしょうか?AIに確認してみました。
おっと財務諸表の作成は行政書士でも作成できる業務ですね。
全く関わらないかと思いきや、多少はかぶる部分があるのですね。
公認会計士さんと言えばその資格に税理士もついてくるという事で
税理士登録されている方も多くいらっしゃるかと思われます。
業際問題の税理士回はこちら
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止
こちらは不動産鑑定士さんです。
不動産の鑑定評価そのものがいまいちピンとこないのが正直なところですが、宅建試験の時に出てきたアレが不動産鑑定士さんの業務となるようですね。
不動産鑑定士さんは不動産鑑定士法ではなく不動産の鑑定評価に関する法律になります。
禁止条文にも鑑定業者と出てきますし、鑑定士の設置基準がある等
同じ不動産分野である宅建士に通じる部分があるのかと思いますね。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
今回でいわゆる8士業10士業の条文から各士業の独占業務が終わりました。
今回の2士業は業際に関わる事はなさそうな仕事でしたね。
初期に紹介させていただきました。弁護士・税理士・司法書士さんあたりがやはり気をつけるところかなと思いました。
それではまた!
それではまた!!