はじめに
こんにちは!
行政書士の業際問題の第6回です。
飽きやすい私ですが、意外と続いてますね。
今回は社会保険労務士、通称社労士さんです。
社労士はご存知の方も多いと思いますが、行政書士から派生した(派生と言う表現は正しくないかも?)士業となります。
昭和55年の経過措置行政書士の方が社労士業務の一部を行う事が出来たりしますね。
それもあり、業務として近しい部分もあるかと思いますので、今回選ばせていただきました。
それでは行ってみましょう。
※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
社会保険労務士法
(業務の制限)
ちょっと長いのと()が多すぎてわかりにくいですね。
その辺を整理してみましょう。
例によって生成AIにお願いしてみます。
以下生成AI
社会保険労務士法第2条に基づく社会保険労務士の業務内容を要約し、わかりやすく箇条書きで解説します。
第2条第1号:書類作成
内容
労働・社会保険に関する法律(労働基準法、雇用保険法など)に基づいて、以下の書類を作成します。
申請書
届出書
報告書
審査請求書・再審査請求書
その他の書類(電磁的記録で作成する場合も含む)
具体例
雇用保険被保険者資格取得届の作成
労災保険の請求書作成
第2条第1号の2:提出手続の代行
内容
上記で作成した申請書等を、行政機関などに代わって提出します。
具体例
第2条第1号の3:申請や手続の代理
内容
具体例
以下「特定社会保険労務士」の業務
第2条第1号の4:紛争調整委員会での代理
内容
以下の法律に基づく紛争のあっせんや調停で当事者を代理します。
具体例
ハラスメント問題のあっせん代理
育児休業取得に関する調停代理
第2条第1号の5:都道府県労働委員会での代理
内容
都道府県知事の委任を受けた労働委員会での個別労働関係紛争に関するあっせんで、当事者を代理します。
※労働争議に該当する紛争や一部除外事項あり。
具体例
第2条第1号の6:裁判外紛争解決手続(ADR)の代理
内容
紛争の目的額が120万円以下の場合に、裁判外紛争解決手続(ADR)での代理が可能です。
※弁護士が関与している場合など、条件があります。
具体例
第2条第2号:帳簿や記録の作成
内容
労働・社会保険関連の帳簿や記録を作成します。
※ただし、申請書や届出書は含まれません。
具体例
労働時間管理簿や賃金台帳の作成
電子データによる記録の作成
生成AIここまで
業務の制限条文には業務丸ごとすべて制限がある訳ではないようです。
つまり独占ではない部分もあるようで、そちらを抜き出してみましょう。
相談及び指導は独占業務外と言う事ですね。
例えば社会保険に関する相談等はFPの方でも出来るという解釈で良いのかなと思われます。(多分)
社労士業務の申請先
業務の条文で気になったのが『別表第一』です。
これらの法律に関わる書類が出来ないという訳ですね。
と、言うことはこれらの法律に関わる申請先が社労士さんの独占業務となります。
別表第一(第二条関係)
こちらも申請先べーずで生成AIにまとめてもらいました。
以下生成AI
以下は「申請先」を基準にして関連する法令を箇条書きに整理したものです。
労働基準監督署
公共職業安定所(ハローワーク)
職業安定法
雇用保険法
職業能力開発促進法
駐留軍関係離職者等臨時措置法(第10条の2)
障害者の雇用の促進等に関する法律
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
地域雇用開発促進法
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
青少年の雇用の促進等に関する法律
都道府県労働局
日本年金機構
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
市町村役場
国民健康保険法
高齢者の医療の確保に関する法律
介護保険法
中小企業退職金共済機構
中央労働災害防止協会
船員保険管理部
沖縄総合事務局
特定の港湾管理者
生成AIここまで
SNSで教えていただいたのですが、介護保険法に関わる許認可申請は社労士さんの業務になるという事で行政書士は対応できないという事だそうです。
確かにこの別表にありますね。
ハローワーク関連はまあ大丈夫と思いますが、市町村役場は行政書士もよくいく場所になりますので注意しないといけないですね。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
関わる法律が多すぎて無駄に文字数がかさんでいますが…
ポイントは申請先とその法律で考える事で業際の危険は回避できるのではないでしょうか?
それにしても…労働関係の法律多すぎん???
ではまた!