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社会保険労務士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第6回~

はじめに

こんにちは!
行政書士の業際問題の第6回です。

飽きやすい私ですが、意外と続いてますね。
今回は社会保険労務士、通称社労士さんです。

社労士はご存知の方も多いと思いますが、行政書士から派生した(派生と言う表現は正しくないかも?)士業となります。

昭和55年の経過措置行政書士の方が社労士業務の一部を行う事が出来たりしますね。

それもあり、業務として近しい部分もあるかと思いますので、今回選ばせていただきました。

それでは行ってみましょう。
※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
社会保険労務士法

(業務の制限)

(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

e-gov法令検索 社会保険労務士法

(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

e-gov法令検索 社会保険労務士法 

ちょっと長いのと()が多すぎてわかりにくいですね。
その辺を整理してみましょう。
例によって生成AIにお願いしてみます。

以下生成AI



社会保険労務士法第2条に基づく社会保険労務士の業務内容を要約し、わかりやすく箇条書きで解説します。


第2条第1号:書類作成

内容
労働・社会保険に関する法律(労働基準法、雇用保険法など)に基づいて、以下の書類を作成します。

  • 申請書

  • 届出書

  • 報告書

  • 審査請求書・再審査請求書

  • その他の書類(電磁的記録で作成する場合も含む)

具体例

  • 雇用保険被保険者資格取得届の作成

  • 労災保険の請求書作成


第2条第1号の2:提出手続の代行

内容
上記で作成した申請書等を、行政機関などに代わって提出します。

具体例

  • 労働基準監督署やハローワークへの書類提出


第2条第1号の3:申請や手続の代理

内容

  • 行政機関に対して、申請、届出、報告などを代理で行います。

  • 行政機関の調査や処分に対して、主張や陳述も代理可能です。
    ※厚生労働省令で定められる範囲内に限られます。

具体例

  • 社会保険の未納分に関する行政機関との交渉代理


以下「特定社会保険労務士」の業務

第2条第1号の4:紛争調整委員会での代理

内容
以下の法律に基づく紛争のあっせんや調停で当事者を代理します。

  • 個別労働関係紛争解決促進法(あっせん手続)

  • 障害者雇用促進法

  • 労働施策総合推進法

  • 男女雇用機会均等法

  • 労働者派遣法

  • 育児・介護休業法

  • 短時間・有期雇用労働者法(パート・有期雇用労働法)

具体例

  • ハラスメント問題のあっせん代理

  • 育児休業取得に関する調停代理


第2条第1号の5:都道府県労働委員会での代理

内容
都道府県知事の委任を受けた労働委員会での個別労働関係紛争に関するあっせんで、当事者を代理します。
※労働争議に該当する紛争や一部除外事項あり。

具体例

  • 賃金未払い問題のあっせん代理


第2条第1号の6:裁判外紛争解決手続(ADR)の代理

内容
紛争の目的額が120万円以下の場合に、裁判外紛争解決手続(ADR)での代理が可能です。
※弁護士が関与している場合など、条件があります。

具体例

  • 解雇トラブルのADR代理


第2条第2号:帳簿や記録の作成

内容

  • 労働・社会保険関連の帳簿や記録を作成します。

  • ※ただし、申請書や届出書は含まれません。

具体例

  • 労働時間管理簿や賃金台帳の作成

  • 電子データによる記録の作成


生成AIここまで

業務の制限条文には業務丸ごとすべて制限がある訳ではないようです。
つまり独占ではない部分もあるようで、そちらを抜き出してみましょう。

第二条 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

e-gov法令検索 社会保険労務士法

相談及び指導は独占業務外と言う事ですね。
例えば社会保険に関する相談等はFPの方でも出来るという解釈で良いのかなと思われます。(多分)

社労士業務の申請先

業務の条文で気になったのが『別表第一』です。
これらの法律に関わる書類が出来ないという訳ですね。
と、言うことはこれらの法律に関わる申請先が社労士さんの独占業務となります。

別表第一(第二条関係)


一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)
二十の二十九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

e-gov法令検索 社会保険労務士法

こちらも申請先べーずで生成AIにまとめてもらいました。

以下生成AI

以下は「申請先」を基準にして関連する法令を箇条書きに整理したものです。


労働基準監督署

  • 労働基準法

  • 労働者災害補償保険法

  • 最低賃金法

  • じん肺法

  • 労働安全衛生法

  • 作業環境測定法

  • 賃金の支払の確保等に関する法律

  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

公共職業安定所(ハローワーク)

  • 職業安定法

  • 雇用保険法

  • 職業能力開発促進法

  • 駐留軍関係離職者等臨時措置法(第10条の2)

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律

  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

  • 建設労働者の雇用の改善等に関する法律

  • 地域雇用開発促進法

  • 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律

  • 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

  • 青少年の雇用の促進等に関する法律

都道府県労働局

  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

  • 男女雇用機会均等法

  • 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

日本年金機構

  • 健康保険法

  • 厚生年金保険法

  • 国民年金法

  • 年金生活者支援給付金の支給に関する法律

市町村役場

  • 国民健康保険法

  • 高齢者の医療の確保に関する法律

  • 介護保険法

中小企業退職金共済機構

  • 中小企業退職金共済法

中央労働災害防止協会

  • 労働災害防止団体法

船員保険管理部

  • 船員保険法

沖縄総合事務局

  • 沖縄振興特別措置法(第70条)

特定の港湾管理者

  • 港湾労働法


生成AIここまで

SNSで教えていただいたのですが、介護保険法に関わる許認可申請は社労士さんの業務になるという事で行政書士は対応できないという事だそうです。
確かにこの別表にありますね。
ハローワーク関連はまあ大丈夫と思いますが、市町村役場は行政書士もよくいく場所になりますので注意しないといけないですね。

おわりに

いかがでしたでしょうか?
関わる法律が多すぎて無駄に文字数がかさんでいますが…
ポイントは申請先とその法律で考える事で業際の危険は回避できるのではないでしょうか?

それにしても…労働関係の法律多すぎん???

ではまた!

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あおめがね
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