司法書士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第7回~
はじめに
こんにちは!
行政書士の業際問題の第7回です。
今回は司法書士さんです。
一般の方には行政書士と司法書士と名前が似てるのもあって混同されがちですよね。
まあ元は同じ代書人だったそうな。
そこから司法代書人→司法書士 一般代書人→行政書士との事
ちなみに弁護士さんは代言人だそうです。
名前は似ていても業務範囲はもちろん違うという事でさっそく見ていきましょう。
※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
司法書士法
非司法書士等の取締り
六号からは独占業務でないみたいですが、認定司法書士さんの業務になりますので行政書士との関係はかなり薄いと判断し割愛させていただきます。
司法書士法第3条に定められている司法書士の独占業務を、条文ごとに簡潔に要約し、具体例を挙げて説明します。
社会保険労務士さんの条文よりわかりやすいですが、一応生成AIに解説してもらいましょう
以下生成AI
第1号
要約
登記または供託に関する手続を代理する業務。
例
不動産の所有権移転登記(例: 土地や建物の売買後に名義変更を行う)
抵当権設定登記(例: 銀行ローンでの担保設定)
供託手続の代理(例: 家賃紛争で家賃を供託する手続)。
第2号
要約
法務局や地方法務局に提出する書類や電磁的記録の作成。ただし、第4号に定める事務(裁判所や筆界特定手続に関する書類の作成)は除く。
例
商業登記で必要な定款や議事録の作成(例: 新会社設立時の書類作成)。
不動産登記の申請書類作成(例: 登記名義人住所変更の申請書作成)。
第3号
要約
登記や供託に関する審査請求手続の代理。
例
不動産登記申請が却下された場合の不服申立て(例: 所有権移転登記申請が認められなかった場合の代理)。
第4号
要約
裁判所や検察庁に提出する書類、または筆界特定手続に関連する書類や電磁的記録の作成。
例
少額訴訟で使用する訴状の作成(例: 家賃滞納者への訴状作成)。
筆界特定手続の申請書作成(例: 隣地所有者との境界線紛争の解決手続)。
筆界特定申請却下に対する審査請求書の作成。
第5号
要約
第1号~第4号に関連する事務についての相談業務。
例
不動産売買後の所有権移転登記手続の進め方についての相談。
相続による名義変更登記の必要書類についての説明とアドバイス。
筆界特定手続の流れや必要な書類の相談。
総括
司法書士は、登記・供託の代理や書類作成を中心に、法務局や裁判所に関わる手続を専門的にサポートします。これらの業務は司法書士の独占業務であり、無資格者が行うことは違法です。
生成AIここまで
感想
司法書士さんは登記の専門家と言う事で登記に関わる事は行政書士には手を出せないという事でわかりやすいのかなと思います。
それ以外にも『供託』『裁判所』に関わる事もですね。
注意点としましては税理士さんと同じく『業として』や『報酬を得て』の文言が無い事。つまりタダでもやってはダメと言う事ですね。
相談業務も含まれますので注意が必要です。
供託に関しては先日私は著作権関連の講習を受けたのですが、
その一部に裁定制度があり、その際に供託が必要な時がありましたので、
これはおそらく司法書士さんを通す必要があるという事なのでしょうね。
法務局に関わる事は司法書士さんの業務とされていますが、
全てという訳ではなく、一部行政書士等の他士業でもできる範囲はあるそうです。
・登記事項証明書の取得(誰でもOK ※業としての代理取得はNGという見解もあるそうです。)
・法定相続情報一覧図(8士業)
・相続土地国庫帰属制度(書類作成の代行・申請手続きは本人のみ)
このあたりは法務省のHPで確認できました。
これ以外にもあるかどうかはわかりません。
追記(24/12/31)
・帰化申請手続き(弁護士・司法書士・行政書士)もできるようです。
相続絡みの業務ですと不動産の話は出てくる機会も多いと思いますし、
業際には気をつけていきたいですね。
それではまた!