海事代理士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第11回~
はじめに
こんにちは!
行政書士の業際問題の第11回です。
今回は海事代理士さんです。
海の法律家と言われる海事代理士さんですが、その名の通り
海に関わる専門業務がありますので、前回の弁理士さん同様業際問題は起きにくいかと思いますが、一応確認していきましょう。
それでは行ってみましょう~
※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
海事代理士法
海事代理士でない者の業務の制限
社労士さんの条文の構成と似た感じですね。
それでは生成AIに要約してもらいます。
以下生成AI
以下に、海事代理士業務を提出先ごとに要約して例示します。
1. 国土交通省の機関
海事に関する主要な業務を取り扱う行政機関です。
対象法令: 船舶法、船舶安全法、船員法など多数。
例示:
船舶登録に関する申請(船舶法)
船舶検査手続き(船舶安全法)
船員手帳の申請(船員法)
内航運送業の許可申請(内航海運業法)
2. 法務局、地方法務局、支局、出張所
登記や登録手続きが必要な業務を担当します。
対象法令: 主に船舶法。
例示:
船舶登記(所有権保存、移転登記など)
抵当権設定登記
船舶解体に伴う登記抹消手続き
3. 都道府県の機関
船舶や港湾に関する地方自治体が関与する業務です。
対象法令: 港則法、海上交通安全法など。
例示:
港湾施設の利用に関する届出(港則法)
地域特定の海上交通安全に関する手続き(海上交通安全法)
4. 市町村の機関
地方自治体が関与する手続きで、港湾・漁港関係が中心です。
対象法令: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律など。
例示:
海洋汚染防止に係る届出
船舶解体時の有害物質一覧表の作成および提出(船舶再資源化解体法)
これらの業務の中で、特に船舶登録や船員関連の手続きが主な業務範囲となり、それぞれ提出先と関連法令が明確に規定されています。
生成AIここまで
感想
さすが海に関わる事だけあって、わかりやすく業際問題はあまりなさそうな印象ですね。
『業として』の文言があります。
また、別の法律の定めと言う事で、登記は弁護士・司法書士でも行えるという情報を見つける事ができました。
ただ、すべての手続きを弁護士も出来るという訳ではなく、
海事代理士専門業務もあるとの事ですね。
海事代理士さんといえば少し気になる部分があります。
こちらが罰則の条文です。
以下に各士業の罰則条文をまとめたものを掲載します。
海事代理士さんだけ罰則軽くない??
他の士業は100万以上なのですが、なぜ金額が大きく違うのか…?
この辺の金額の決め方って何なのでしょうね?
不思議ですね。
今回は海事代理士さんの条文をみてきました。
残りは2士業
公認会計士さんと不動産鑑定士さんです。
それではまた!!