見出し画像

海事代理士法の条文と生成AIとで考える ~行政書士の業際問題 第11回~


はじめに

こんにちは!
行政書士の業際問題の第11回です。

今回は海事代理士さんです。
海の法律家と言われる海事代理士さんですが、その名の通り
海に関わる専門業務がありますので、前回の弁理士さん同様業際問題は起きにくいかと思いますが、一応確認していきましょう。

それでは行ってみましょう~

※業際問題について自分なりに調べていますが、内容を保障できるものではありません。
第一回にも書きましたが、
①この記事は私個人の調査に基づくものです。間違いがあるかもしれません。
②一部AI機能を活用して作成しています。間違いがあるかもしれません。
③業際問題のグレーゾーンに関しては意見が分かれる場合があるため、ご自身で全詳に確認してください。
④法令についてはe-gov法令検索より引用しております。
海事代理士法

海事代理士でない者の業務の制限

(海事代理士でない者の業務の制限)
第十七条 海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

e-gov法令検索 海事代理士法  

(業務)
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。

e-gov法令検索 海事代理士法

別表第一(第一条関係)
一 国土交通省の機関
二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
三 都道府県の機関
四 市町村の機関

e-gov法令検索 海事代理士法

別表第二(第一条関係)
一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)
四 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
七 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
八 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
十一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
十三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
十四 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
十五 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)(有害物質一覧表及び同法附則第六条第二項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
十六 前各号に掲げる法律に基づく命令

e-gov法令検索 海事代理士法

社労士さんの条文の構成と似た感じですね。
それでは生成AIに要約してもらいます。

以下生成AI


以下に、海事代理士業務を提出先ごとに要約して例示します。


1. 国土交通省の機関

海事に関する主要な業務を取り扱う行政機関です。
対象法令: 船舶法、船舶安全法、船員法など多数。

例示:

  • 船舶登録に関する申請(船舶法)

  • 船舶検査手続き(船舶安全法)

  • 船員手帳の申請(船員法)

  • 内航運送業の許可申請(内航海運業法)


2. 法務局、地方法務局、支局、出張所

登記や登録手続きが必要な業務を担当します。
対象法令: 主に船舶法。

例示:

  • 船舶登記(所有権保存、移転登記など)

  • 抵当権設定登記

  • 船舶解体に伴う登記抹消手続き


3. 都道府県の機関

船舶や港湾に関する地方自治体が関与する業務です。
対象法令: 港則法、海上交通安全法など。

例示:

  • 港湾施設の利用に関する届出(港則法)

  • 地域特定の海上交通安全に関する手続き(海上交通安全法)


4. 市町村の機関

地方自治体が関与する手続きで、港湾・漁港関係が中心です。
対象法令: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律など。

例示:

  • 海洋汚染防止に係る届出

  • 船舶解体時の有害物質一覧表の作成および提出(船舶再資源化解体法)


これらの業務の中で、特に船舶登録や船員関連の手続きが主な業務範囲となり、それぞれ提出先と関連法令が明確に規定されています。

生成AIここまで


感想

さすが海に関わる事だけあって、わかりやすく業際問題はあまりなさそうな印象ですね。
『業として』の文言があります。
また、別の法律の定めと言う事で、登記は弁護士・司法書士でも行えるという情報を見つける事ができました。
ただ、すべての手続きを弁護士も出来るという訳ではなく、
海事代理士専門業務もあるとの事ですね。

海事代理士さんといえば少し気になる部分があります。

第五章 罰則
第二十七条 第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六箇月以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。

e-gov法令検索 海事代理士法

こちらが罰則の条文です。
以下に各士業の罰則条文をまとめたものを掲載します。

業際違反罰則まとめ

海事代理士さんだけ罰則軽くない??
他の士業は100万以上なのですが、なぜ金額が大きく違うのか…?

この辺の金額の決め方って何なのでしょうね?
不思議ですね。

今回は海事代理士さんの条文をみてきました。

残りは2士業
公認会計士さんと不動産鑑定士さんです。

それではまた!!



いいなと思ったら応援しよう!

あおめがね
よろしければ応援お願いします! いただいたチップはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!