相続税基礎控除額
相続仮面 竹内 謙礼/青木 寿幸
・相続額が基礎控除額以下ならかからない。
3000万円+600万円×相続人の数
・贈与税は1年間で110万円までの贈与であれば贈与税はかからない。
・配偶者、つまりお母様が相続する時には、1億6000万円までは相続がかからない。
相続仮面 竹内 謙礼/青木 寿幸
・相続額が基礎控除額以下ならかからない。
3000万円+600万円×相続人の数
・贈与税は1年間で110万円までの贈与であれば贈与税はかからない。
・配偶者、つまりお母様が相続する時には、1億6000万円までは相続がかからない。