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電子計算機損壊等業務妨害罪について
皆様おはようございます。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、コンピューターシステムやプログラムを改変・損壊させ、業務の正常な遂行を妨げる行為を禁じた法的な概念です。
(ウィルスの頒布やDoS攻撃など)
今回は、電子計算機損壊等業務妨害罪について詳しく解説します。
💡 電子計算機損壊等業務妨害罪の要点
法的背景: 刑法234条に基づく罪であり、コンピューターシステムや電子計算機を妨害する行為が対象となります[1]。
改変や損壊: コンピューターシステムやプログラムを改変・損壊させ、業務の遂行を阻害する行為が罪に問われます。
懲戒処分や損害賠償: 企業内での発生や市の職員による犯罪行為の場合、懲戒処分や損害賠償が課せられることがあります[2]。
🚨 事例と対応
社内エンジニアの事例: 社内エンジニアが退職後にプログラムを書き換え、業務に支障をきたしたケースが報告されています[1]。
市の職員の懲戒処分: 市の職員がパソコンを破壊し、懲戒処分となった事例では、電子計算機損壊等業務妨害罪に基づく刑事事件が発展しました[2]。
📝 法的知識
電子計算機損壊等業務妨害罪の成否: 罪が成立するためには、コンピューターシステムの改変や損壊が業務に対して重大な結果をもたらす必要があります[3]。
逮捕・懲戒処分の関連: 電子計算機損壊等業務妨害罪が逮捕や懲戒処分に繋がる場合があり、法的な対応が重要です[5]。
⚖️ まとめ
電子計算機損壊等業務妨害罪は、現代社会においてコンピューターシステムの普及に伴い重要性を増しています。
法的な理解と予防策の確立が、企業や組織にとって重要です。
🌐 Sources
asami-keiei.jp - 市の職員がパソコンを破壊、データを削除し懲戒処分に。電子計算機損壊等業務妨害等の刑事事件に発展し、損害賠償も請求できる
[bengo4.com - 「業務妨害裁判」の法律相談](https://www.bengo4.com/bbs/search/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E8%A3%81%E5%88)
以上