退職しても休んじゃいられない!おさえておこう4つのポイント
お勤めご苦労様でした。
しばらくは、ゆっくり休んでくださいね。
・・と、言いたいところですが、仕事を辞めたらすぐにあなたがやるべきことが4つあります。
■年金事務所(旧社会保険事務所)に行きましょう
年金事務所に行く目的は、年金相談です。
まだ、年金もらう年齢じゃないから関係ないと思っていますね。
あなたは、正確な年金額や年金支給開始日、受給するための手続きを知っていますか?
年金を受給するためには、受給資格がないともらえません。
2017年8月1日から、年金を受け取るための資格期間が短縮され、以前は25年以上必要だったのが10年以上あれば、65歳から年金が受給できるようになりました。
短縮されてラッキーと言う事ではありません。
年金額は納めた期間に比例します。
40年納めると満額もらえるということです。
10年だと、40年納めた人の4分の1の額です。
ただ、資格期間が縮まったというだけです。
【国民年金は、20歳から60歳まで納めることは国民の義務だからです】
上記のように、年金のお話を少ししただけでも、あ~わかんない???むずかしい~!となりますよね。
年金事務所に相談に行くと、疑問に思うことをワンポイントで聞くことができます。
年金相談は全国どこの事務所に行ってもかまいません。相談料は無料です。
専門家にアドバイスをもらって安心して年金をもらいましょう。
■特別支給の老齢厚生年金制度について
男性は、昭和36年4月1日以前に生まれ人
女性は、昭和41年4月1日以前に生まれた人
は、【特別支給の老齢厚生年金】の受給資格がある場合があります。
この制度には、いくつかの受給資格の条件があります。
この制度は、昭和60年の法改正で、年金支給年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、急に年金が5年間据え置きになると困ってしまいますよねぇ、そこで65歳からの支給開始をスムーズに移行するために、もうけられた制度です。
年金は受け取る時期がきても、自動的にもらえるものではありません。
日本年金機構から【年金請求書】が届いたら必ず請求手続きをしましょう。
特別支給の老齢厚生年金の詳細は、日本年金機構のホームページに記載されています
■社会保険から国民健康保険に切り替える
無職になったら、国民健康保険に加入しなくてはいけません。
他の選択肢として、社会保険の任意継続という制度があります。
保険料は全額自己負担になります(働いているときは、会社が半額負担)が、退職後2年間は任意継続被保険者として健康保険を継続できます。
もちろん扶養家族も含まれますが、この保険は所得などの条件があります。
どちらもに入らず保険料未納になった場合、病院にかかっるときに自費負担になるばかりか、将来もらう年金が減額されます。
事情があって、保険料が納められないときは、免除の制度があるので役所の窓口か年金事務所に申請しましょう。
■国民保険の加入手続き
会社を退職した日から14日以内に加入手続きをしなくてはいけません
役所の国民健康保険の窓口で申請します。
手続きに必要なものは・・
離職票もしくは退職した日付がわかる書類
健康保険資格喪失証明書
本人確認書類
※【健康保険資格喪失証明書】が手元にない場合は、年金事務所で交付してもらえます。
郵送で受け付けているところもありますのでホームページで確認すると良いでしょう。
全国健康保険協会のホームページで、健康保険任意継続についての記載がありますので、ご参照ください。
■失業保険の手続きに行く
失業保険の受給期間は退職してから1年以内です。
失業保険は、失業中の生活の心配を軽減するためにもうけられた制度です。
1日も早い再就職を希望し、求職活動をおこなうための給付金です。
そのため、4週間に1度ハローワークに失業の認定を受けに行かなければなりません。
住民税のお話です。
住民税は、前年の1月から12月の収入をもとに計算します。
払い込む期間は6月から翌年の5月までとなっています。
収入がなくても、忘れた頃に払い込み用紙が送られてきて困ったことにならないように、こんなこともあると覚えておきましょう。
退職時に、会社に申し出て一括毎払いする制度や、市町村によっては減免の制度があるところがあります。
困ったときに思い出してください。
■まとめ
以上のように、退職後すぐに手続きしないと困ることが色々あります。
年金事務所では、今後どんな手続きが必要なのかなども相談することができます。
わからないからと、無視できるものは一つもないので頑張って手続きしてくださいね
引用:日本年金機構
:全国健康保険協会